社会福祉法人の設立及び運営について(改正社会福祉法対応方法について)

更新日:2024年03月06日

改正社会福祉法施行に伴う法人運営についての留意点

改正社会福祉法の施行に伴い平成29年4月1日より大きく法人運営の方法が変更となりました。以下にその留意点や関連様式を例示しましたので、参考にしてください。

あくまで例示ですので、例示の通りである必要はありませんが、議事録などについて法によって要件が定められているものもありますので、例示を参考にしてください。

定款施行細則(例示)

大津市が例として示すものです。この例や全国社会福祉法人経営者協議会等の各種団体が示す例を参考に法人の実態に合致する定款施行細則を作成してください。

評議員の選任について

評議員の選任については、社会福祉法及び定款例に定める要件及び方法に従って選任する必要があります。以下、必要な規程及び様式を例示します。

役員と社会福祉法人以外の法人において特殊関係にある評議員が就任する場合は、評議員総数の3分の1までとされていますので注意してください。

理事の選任について

理事の選任については、社会福祉法及び定款例に定める要件及び方法に従って選任する必要があります。以下、必要な様式を例示します。

なお、他の理事との特殊関係にある理事は理事総数の3分の1までしか就任できませんので留意してください。

監事の選任について

監事の選任については、社会福祉法及び定款例に定める要件及び方法に従って選任する必要があります。以下、必要な様式を例示します。

役員と社会福祉法人以外の法人において特殊関係にある監事が就任する場合は、監事総数の3分の1までとされていますので注意してください。監事3名の法人は1名までとなります。なお、監事同士が特殊関係となる場合は、就任することができませんので十分注意してください。

各法人において評議員会を開催する場合は、法令及び定款に則り、議事録や開催通知などの書類を作成する必要があります。その様式について、例示します。

なお、新法においては評議員会について、法令の定める一定の場合(総評議員の同意のある場合)に実際に開催することを要しないこととされています。議事録などが異なりますので、十分注意してください。

また、定時評議員会については、理事会で決算承認された後、計算書類等を主たる事務所で閲覧に供してから2週間(閲覧開始日を除く)を空けて開催することとされています。招集通知については、1週間前(通知発出日を除く)までに通知することとされています。同意を得た場合は、招集通知を実際に発出することを要しません。

理事会について

各法人において理事会を開催する場合は、法令及び定款に則り、議事録や開催通知などの書類を作成する必要があります。その様式について、例示します。

なお、新法においては理事会について、法令の定める一定の場合(総理事の同意と総監事の異議がない場合)に実際に開催することを要しないこととされています。議事録などが異なりますので、十分注意してください。また、定款に定めのある理事長及び業務執行理事の定期業務報告については、理事会を実際に開催する必要がありますので、留意してください。

招集通知については、1週間前(通知発出日を除く)までに通知することとされています。同意を得た場合は、招集通知を実際に発出することを要しません。

社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人の設立を検討される方向けの手引きを下記のとおり作成しましたので、参考にしてください。なお、大津市外において法人を設立される場合は、当該所在地を所轄する自治体に相談してください。また、大津市内で法人設立を検討される場合は、設立要件等が個別の事業によって異なりますので、当課に事前に相談してください。

社会福祉法人等審査会について

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする場合には、社会福祉法の規定及び関係通知に基づいて審査のうえ、認可の可否を決定します。

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