特定建築物等の定期報告について

更新日:2023年08月23日

平成28年6月より定期報告制度が変わりました

平成28年1月に建築基準法施行令の一部を改正する政令及び国土交通省告示が公布され、平成28年6月から定期報告制度が一部改正されました。

これまで、定期報告対象建築物の用途・規模は特定行政庁(大津市)が定めていましたが、法改正に伴い国により一定の用途・規模のものが指定され、それ以外の規模・用途のものは大津市が指定することになりました。

また、建築設備等として新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)」の定期報告制度が新設されました。

定期報告制度とは

建築物は、みなさんの生命と健康を守るいれものであるとともにみなさんの大切な財産です。

建築物は、みなさんの家庭生活や社会活動を安全に、また、快適に営んでいただくためのいれものです。したがって、建築物は常にその安全性と快適性が確保されていなければなりません。

しかし、建築物は、人の体と同じように年々変化していきます。いつまでも安全で快適な建築物にしておくためには、人が人間ドックなどで定期に健康診断を受けるように、建築物も定期に調査又は検査を受ける必要があります。建築物が常に安全で快適な状態に維持されるよう努めることは、所有者又は管理者の社会的責任であり、そのことにより利用者からの信頼も得られ、また大切な財産も守られていくことになります。

建築基準法では、防災上の観点から定期報告制度が設けられており、同法第12条第1項及び同条第3項に基づき、不特定多数の人が使用する特定建築物及び特定建築設備等について所有者又は管理者は、その敷地、構造及び建築設備等の維持管理状態に関し、専門の技術者に調査又は検査させ、その結果を特定行政庁(大津市長)へ報告すること(特定建築物については3年毎、また、昇降機及び防火設備については毎年)を義務づけています。

特定建築物の定期報告について

法改正による国の指定により、従前の大津市が指定していた建築物から追加になった用途は以下のとおりです。

  • 展示場
  • サービス付き高齢者向け住宅

大津市が指定をする定期報告を必要とする特定建築物等の用途、規模、報告時期等については、大津市建築基準法等施行細則において定めています。(平成30年4月に改正しました。)

報告の時期は、大津市では従来までと同様に3年の間隔で報告していただきます。定期調査報告が必要な建築物とその報告時期は、下表を参考にしてください。
注)当該用途が避難階のみのものは除きます。

建築設備等の定期報告について

平成28年6月の法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令及び告示にて定期報告の対象が指定されました。

報告の時期は、従来までの昇降機と同様に1年の間隔で報告してください。

なお、平成28年6月の法改正により新たに対象となる小荷物専用昇降機(フロアタイプ)及び防火設備については、初回の報告は平成30年度からです。

国により指定された建築設備等は下表のとおりです。(大津市独自の追加指定はありません。)

資格者制度の改正について

平成28年6月施行の定期報告制度の改正で、「(旧)特殊建築物等調査資格者」、「(旧)昇降機検査資格者」及び「(旧)建築設備検査資格者」の各資格者の名称が変更になるとともに、資格者証の交付者が国土交通大臣になりました。

旧資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通大臣から受ける必要があり、この資格者証がないと定期報告業務ができなくなります。

一級建築士及び二級建築士については、これまでどおり可能です。

また、新しく「防火設備検査員」の資格が新設されました。

報告書の提出方法

受付窓口

大津市役所建築指導課(本館3階)

提出書類

以下をご覧ください。

特定建築物定期報告(提出部数2部)チェックリスト要添付

防火設備定期報告(提出部数2部)チェックリスト要添付

 

適正に維持管理されていると認められた場合は「報告済証」をお渡しいたします。

建築基準法に基づく特定建築物定期調査報告済証 サンプル画像
建築基準法第12条第3項に基づく防火設備定期点検報告済証 サンプル画像

様式ダウンロード

最新の様式で報告してください。

特定建築物の定期報告に関する様式
定期調査報告書(建築物) 三十六号の二(Wordファイル:67KB)
三十六号の二(PDFファイル:216KB)
定期調査報告概要書(建築物) 三十六号の三(Wordファイル:48.5KB)
三十六号の三(PDFファイル:121.2KB)
調査結果表(建築物) 調査結果表(Excelファイル:81KB)
調査結果表(PDFファイル:126.7KB)
建築設備等検査結果表 建築設備等検査結果表 (WORD:133.5KB)
建築設備等検査結果表 (PDF:115.9KB)
別添1様式(建築物) 別添1様式(Wordファイル:91KB)
別添1様式(PDFファイル:59.4KB)
別添2様式(建築物) 別添2様式 (WORD:48KB)
別添2様式 (PDF:91.2KB)
特定建築物の定期報告書に基づく改善計画書 改善計画書(Wordファイル:71KB)
改善計画書(PDFファイル:32.1KB)
特定建築物の定期報告書に基づく改善完了済報告書 改善完了済報告書(Wordファイル:70KB)
改善完了済報告書(PDFファイル:47.2KB)
防火設備の定期報告に関する様式
定期検査報告書(防火設備) 三十六号の八(Wordファイル:151.4KB)
三十六号の八(PDFファイル:163.9KB)
定期検査報告概要書(防火設備) 三十六号の九(Wordファイル:74.4KB)
三十六号の九(PDFファイル:115.7KB)
検査結果表(防火設備) 検査結果表 (EXCEL:72KB)
検査結果表(PDF:152.9KB)
別添1様式(防火設備) 別添1様式(Excelファイル:25KB)
別添1様式(PDFファイル:58.6KB)
別添2様式(防火設備) 別添2様式(Excelファイル:30.5KB)
別添2様式(PDFファイル:102.5KB)
防火設備の定期報告書に基づく改善完了済報告書 改善完了済報告書(Wordファイル:67KB)
改善完了済報告書(PDFファイル:41.6KB)
委任状(参考様式)
委任状(参考様式) 委任状(Wordファイル:40KB)
委任状(PDFファイル:53.7KB)
廃止・休止・除却・変更届(参考様式) 廃止・休止・除却・変更届(Wordファイル:17.6KB)
廃止・休止・除却・変更届(PDFファイル:42.6KB)

特定建築物定期報告における建築設備点検について

大津市では特定建築物の定期調査報告時に昇降機以外の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明設備)が有る場合は、あわせて点検いただき、報告していただくようお願いしています(当該設備図面の添付が必要です)。
昇降機、防火設備については別途定期報告が必要です(毎年)。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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