建築物の中間検査について

更新日:2022年06月14日

大津市では、平成12年に告示を定め、建築物の安全性の確保を目的として、工事中の建物について建築基準法に基づく中間検査を実施しています。中間検査の対象となる建築物及び工程は以下をご覧ください。

中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

建築しようとする部分が次のいずれかに該当する建築物が対象となります。

  1. 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える1戸建ての専用住宅及び併用住宅
  2. 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
  3. 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える長屋住宅
  4. 法別表第1(一)項(い)欄、(二)項(い)欄、(三)項(い)欄又は(四)項(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの。

指定する特定工程及び特定工程後の工程

木造

  • 特定工程
    土台、柱、梁及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。) を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程)
     
  • 特定工程後の工程
    木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)

鉄骨造

地階を除く階数が1のもの

  • 特定工程:
    鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程
  • 特定工程後の工程:
    鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程

上記以外のもの

  • 特定工程:
    2階の床版の取付け又は床版の配筋工事の工程
  • 特定工程後の工程:
    壁の外装工事、内装工事及び床版の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・プレキャスト鉄筋コンクリート造 補強コンクリートブロック造・組積造

  • 特定工程:
    ア 基礎及び地中梁の配筋工事の工程
    イ 2階の床及びこれを支持する梁の配筋工事の工程(地階を除く階数が2以上のものに限る。)
  • 特定工程後の工程:
    特定工程に係る部分の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

混構造

  • 特定工程:
    主たる構造の工程に準ずる。
  • 特定工程後の工程:
    主たる構造の工程に準ずる。

備考

  1. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。

適用除外

次に掲げる建築物については、適用除外となります。

  1. 法第85条の適用を受ける建築物
  2. 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める構法をいう。) による建築物
  3. 法第68条の11第1項又は第68条の22第1項の規定により型式部材等の製造者又は外国製造者として認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  4. 移転する建築物

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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