生活道路拡幅整備推進事業をご利用ください

更新日:2023年09月19日

せまい道路を広げるため、用地寄附にご協力ください

「生活道路」と呼ばれる幅員の狭い道路を4メートルに拡幅する事業を平成23年4月から開始しました。災害に強いまちづくりのため、ぜひご利用下さい。

事業の趣旨

せまい道路では、緊急車両が入りにくい、火災時に延焼を招きやすいといった問題があります。この事業では、建物の建替えの時などに建築主等の協力を得て「生活道路」を広げることで、私たちの日常生活における利便性の向上及び地域の防災機能の強化を図ることを目指します。

事業の対象となる「生活道路」とは

これらのうち、大津市道の認定を受けている

  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路
  • 幅員4メートル未満の道路で複数の居住用の建物の敷地に隣接しているもの

これらのうち、大津市道の認定を受けている道路を本事業の 「生活道路」としています。

事業の概要

  • 「生活道路」を4メートルに拡幅するために、敷地の一部(拡幅用地【下図参照】)を用地寄附等により道路として整備することに協力していただければ事業を実施します。
  • 道路の拡幅整備に協力していただければ各種支援を行います。
  • この事業は、1敷地単位で利用が可能です。
「4メートル未満の道路の拡幅整備の図、青の部分は拡幅用地で道路の中心から2メートル拡幅し、斜線部分は隅切り用地で底辺を3メートルにします

本市では、国の「社会資本整備総合交付金」を活用し、生活道路拡幅整備推進事業を実施しています。
社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)第8第1項では、交付金を活用して事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成することが定められていることから、本市は「滋賀県内における災害に強い住まい・まちづくり計画」を滋賀県と共同で策定し、事業の推進を図っています。
策定した整備計画とその計画の事後評価は、交付要綱第10第1項の規定に基づき公表しています。

事業を利用するためには

事前に市と「拡幅協議」を行う必要があります。「拡幅協議」は随時受け付けています。

  • 生活道路に隣接する敷地において建築確認申請を提出する場合、その提出日の30日前までに市と拡幅協議を行っていただくことになります。
  • 建築を伴わない場合でも、拡幅協議を行うことで事業を利用することができます。
  • 事業の詳細につきましては、 パンフレットをご覧下さい。

生活道路拡幅整備事業パンフレット(PDFファイル:456KB)

拡幅協議での選択肢(事業協力する・しないの違い)(PDFファイル:560.9KB)

提出方法

生活道路拡幅協議書(様式第1号)に必要事項を記入し、位置図・配置計画図・委任状(代理人に拡幅協議を委任する場合)を添付のうえ、建築指導課窓口まで提出してください。
遠方等の事情により、やむを得ず来庁できない場合には、郵送による「拡幅協議書」を受け付けます。希望される場合は、建築指導課へ事前に相談をお願いします。

郵送に関する注意点

  • 郵送を利用する場合、郵送にかかる送料等については、申請者負担になります。
  • 郵送する場合の申請書等は「信書」になります。必ず信書便を取り扱うサービスをご利用ください。
  • 郵送による受付等を希望される場合は、各申請により詳細が異なりますので、事前に建築指導課までご連絡願います。
  • 郵送事故に関して、本市は責任を負うことができません。ご了承ください。
  • 提出者の連絡先、電話番号を必ず明記ください。
  • 提出先は、下記、問い合わせ先の郵便番号・宛名になります。

事業実施に伴う各種支援

拡幅用地を「寄附」または 「自主管理(個人等が拡幅用地の道路整備及び整備後の維持管理を行うこと。)することによって事業にご協力いただける場合、下記のような各種支援を行います。

拡幅用地を大津市に寄附する場合

  • 拡幅用地の測量・登記
    大津市が行います。
  • 拡幅用地内の支障物件の撤去・移設
    個人等で行っていただきます。費用の一部を助成します。
  • 隅切り用地(上図参照)
    隅切り用地を寄附して頂いた場合、奨励金を交付します。
  • 拡幅用地の整備工事
    大津市が行います。
  • 拡幅用地の維持管理
    大津市が行います。

拡幅用地を自主管理する場合

  • 拡幅用地の測量・登記
    個人等で行っていただきます。(助成等はありません。)
  • 拡幅用地内の支障物件の撤去・移設
    個人等で行っていただきます。(助成等はありません。)
  • 隅切り用地(上図参照)
    該当なし
  • 拡幅用地の整備工事
    個人等で行っていただきます。費用の一部を助成します。
  • 拡幅用地の維持管理
    個人等で行っていただきます。(助成等はありません。)

助成制度などの詳細につきましては、建築指導課にお問い合わせ下さい。

生活道路の整備事例

皆様のご協力のもと、少しずつ生活道路の拡幅を進めています。これまでの整備事例については、下のリンクをご覧ください。

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条例・規則

パンフレット・助成金一覧表

様式

 拡幅協議に関する様式

 土地の分筆・登記などに関する様式

この様式の提出時期については、拡幅協議後に建築指導課からご案内します。

 自主管理に関する様式

この様式の提出時期については、拡幅協議後に建築指導課からご案内します。

 助成金・奨励金に関する様式

この様式の提出時期については、拡幅協議後に建築指導課からご案内します。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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