ストレスチェック制度のお知らせ
ストレスチェックと面接指導の実施等が義務付けられました
平成27年12月1日より、1年に1回、従業員数50人以上の事業主にストレスチェックと面接指導を義務付けることなどを内容とする「ストレスチェック制度」が施行されました(従業員数50人未満の事業所は、当分の間は努力義務)。
この制度は、
- 事業主が定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知することによって、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のストレスを低減させること
- 検査結果を集団ごとに集計・分析して、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげ、ストレスの要因そのものも低減させること
- さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげること
によって、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。
なお、ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員のうち、高ストレス者であって医師による面接指導が必要とされた従業員から申出があったときは、医師による面接指導を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
ストレスチェック制度についてのお問い合わせ先
滋賀産業保健総合支援センター
電話番号077-510-0770
事業主の方へ 従業員を雇う場合のルールと支援策(厚生労働省ホームページ)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省ホームページ)
ストレスチェック制度簡単導入マニュアル (PDFファイル: 1.1MB)
更新日:2018年08月27日