ハラスメント相談窓口について

更新日:2021年07月08日

職場におけるハラスメントは、労働者個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、労働者の能力の有効な発揮を妨げるとともに、勤務先にとっては職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。

そのため、職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)については男女雇用機会均等法により、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)については平成23年度の厚生労働省の「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」に基づき、事業所において具体的な取り組みを進めることが求められているところです。

また、平成29年1月に、子育てや介護と仕事の両立しやすい職場環境をさらに進めるため、改正育児休業法と改正男女雇用機会均等法が施行されたことに伴い、事業主だけでなく上司・同僚による嫌がらせも法違反となり、職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント対策が新たに事業主の義務となりました。

さらに、令和元年6月に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律の一部を改正する法律が公布、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正(令和2年6月1日施行)され、事業主に対する職場のパワハラ防止対策の義務化、セクハラ等防止対策の強化が事業主の義務に追加されています。

職場でのセクハラやマタハラなどで悩んでおられる方、また家庭や地域でのハラスメントなどでお困りの方、ひとりで抱え込まず、ぜひ相談窓口にご相談ください。

セクハラとは

職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否(抵抗)したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることをいいます。

パワハラとは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、職場環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)をいいます。

マタハラとは

妊娠・出産などによる労働制限や就業制限、産前産後休業や育児休業によって業務上支障をきたすという理由で、精神的苦痛を与えるような言動を発する嫌がらせのことを指します。妊娠を理由に自主退職を強要すること、育児休暇を認めない、妊娠しないことを雇用条件にするなどの行為もマタハラに含まれます。

ハラスメントに関する相談窓口

もし、職場でセクハラやマタハラなどを受けていたり、身近な人からのハラスメントに悩んでいたら、次の機関にご相談ください。

職場でのハラスメントに悩んでおられる方

滋賀労働局雇用環境・均等室 電話077-523-1190

地域や家庭など身近なハラスメントなどに悩んでおられる方

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政策調整部 人権・男女共同参画課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階
電話番号:077-528-2791
ファックス番号:077-527-6288

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