牛等の排せつ物に由来する堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障害の発生への対応について

更新日:2022年11月14日

園芸農家・育苗業者の皆様へ

  1. 輸入飼料を給与した家畜に由来する堆肥を使用する際にはご留意ください。
    海外で使用された農薬の成分(クロピラリド)が含まれた輸入飼料が家畜に給与された場合、堆肥を通じて、トマト等のナス科、スイートピー等のマメ科、ヒマワリ等のキク科の園芸作物の生育に障害を起こす可能性があります。
    詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
     
  2. クロピラリドが原因と疑われる生育障害の情報が得られた場合
    リーフレットに掲載されているようなクロピラリドが原因と疑われる生育障害の情報が得られた場合は、速やかにお近くの滋賀県農業農村振興事務所農産普及課(077-567-5412)または県庁農政水産部みらいの農業振興課(077-528-3842)に連絡してください。

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産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
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