大津市障害者就労施設等優先調達方針について

更新日:2023年05月31日

大津市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基き、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、「大津市障害者就労施設等優先調達方針」を策定しております。

方針の概要

この方針は、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るために、年間の目標等を定めたものです。

調達の対象となる障害者就労施設等

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 生活介護事業所
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 小規模作業所
  • 特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 在宅就業障害者等

調達する物品等

  • 物品(印刷・製本、文具・紙製品、木工製品、縫製品、陶器、食品類、その他障害者就労施設等が提供可能な物品)
  • 役務(除草業務、清掃業務、封入・発送業務、音響サービス業務、その他障害者就労施設等が提供可能な役務)

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大津市障害者就労施設等優先調達目標

目標金額

物品

6,000,000円(令和5年度)

役務

27,000,000円(令和5年度)

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