資材価格の急激な変動に伴う工事請負代金額の変更等について
全国的に資材価格が急激に高騰している状況を踏まえ、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の変更措置として工事請負契約書第25条第5項に定められている、いわゆる「単品スライド条項」を下記のとおり適用します。
- 対象とする資材
鋼材類、燃料油、その他工事材料
- 発注者負担
対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額
- その他
国及び滋賀県の運用基準に基づき、単品スライド条項の運用を行います。
請求手続き及び提出様式
請求時期
単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、原則、工期末の2か月前までとします。
なお、前述の請求を行った場合は、請求日に関わらず、工事開始日以降に調達した品目についてスライドの対象とします。
協議方法
単品スライド条項については、滋賀県の運用マニュアル『工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)』に基づいて対応します。
なお、単品スライド協議の請求は、工事の監督職員と行ってください。
提出様式(ダウンロード)
受注者が協議の請求手続きに要する様式は以下からダウンロードしてください。
全様式が一括してExcelファイルにありますので、手続きに必要となる様式に該当するシートを選択して作成してください。
【受注者用】大津市 単品スライド条項の規定に基づく請負代金額変更協議に関する様式 (Excelファイル: 53.8KB)
参考
- 単品スライド条項
特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求できる措置 - 大津市工事請負契約書(抜粋)
第25条第5項
特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
更新日:2022年10月01日