建設工事等における不当介入に対する通報・連絡制度について

更新日:2023年06月16日

1.概要

大津市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するための方策として、建設工事等の受注者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の警察への通報及び発注者への報告を義務付けるとともに、それらの義務を行わなかった場合には入札参加停止措置の処分を行います。これにより工事の実施を安全かつ円滑に進めるとともに受注者を保護する制度として市と警察(大津警察署・大津北警察署)が連携しながら実施します。

2.通報・連絡体制

通報・連絡体制 フロー図(イメージ)
  1. 暴力団員等から不当介入を受けた旨、受注者から大津市(発注者)に報告、警察(大津警察署・大津北警察署)に通報・捜査協力
  2. 大津市と警察(大津警察署・大津北警察署)の双方が連絡、情報連携
  3. 警察(大津警察署・大津北警察署)が、暴力団員等を取締る
  4. 警察(大津警察署・大津北警察署)が受注者に対し指導、保護
  5. 受注者が大津市への通報義務を怠った場合は、大津市が受注者を指名停止

3.警察との合意事項

平成20年8月12日(火曜)に大津市長・大津警察署長・大津北警察署長の間で下記の内容にて合意しました。

  1. 市長は、市発注工事等の発注に際し、その受注者に対し、当該市発注工事等の施工等について暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに所轄警察署及び発注者に通報することならびに当該不当介入に関し所轄警察署が行う捜査に協力することを義務付ける。
  2. 市長及び署長は、受注者から通報を受けたときは相互にその内容を連絡し合う。
  3. 署長は発注者及び受注者に対処の要領について教示し、関係者に万全な保護対策を講ずるほか、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行う。
  4. 署長は、市発注工事等において暴力団員等の不当介入があったことを認知した場合において、受注者が警察への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を市長に連絡する。
    市長は当該受注者に対して、通報を行わなかった場合の措置として、入札参加停止等の適切な措置をとる。

市発注工事等とは

大津市の発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務の委託。

暴力団員等とは

暴力団の構成員及びその関係者その他市発注工事等に対し不当な要求または業務の妨害を行った者。

4.その他

不当介入を受けた場合は、大津警察署刑事第ニ課(電話077-522-1234)または大津北警察署刑事課(電話077-573-1234)あてに電話で行った後、不当介入事案通報書(別記様式第1号)により警察及び大津市へ通報してください。

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