インフレスライド条項の適用について

更新日:2024年03月26日

令和6年2月29日以前に契約を締結した工事請負契約について、賃金などの急激な変動に対して工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を適用し、受注者は請負代金額の変更にかかる協議を請求することができます。

1.対象となる工事

令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日(原則協議の請求のあった日としますが、これにより難い場合は、請求日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日)からの工期が2ヶ月以上あり、かつ、基準日において残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えている工事。

2.協議方法

インフレスライド条項については、滋賀県の運用マニュアル(インフレスライド(工事請負契約約款第25条第6項))に基づいて対応します。なお、スライド協議の請求は、工事の監督職員と行ってください。

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