舗装工事における舗装施工管理技術者の配置

更新日:2022年04月01日

舗装工事における適正な施工を確保するため、工事の施工にあたっては、受注者の直接的な雇用関係にある1級または2級舗装施工管理技術者を配置要件とします。

入札参加申請における条件

「ほ装工事」を希望業種とする場合は1級または2級の舗装施工管理技術者が常勤技術者として1名以上雇用されていることを条件とします。

注:「1級、2級舗装施工管理技術者」とは、一般社団法人 日本道路建設業協会が実施している「舗装施工管理技術者試験制度」に基づく技術者です。

配置方法について

特記仕様書に記載された工種の現場作業時に現場専任とします。

配置する舗装施工管理技術者は、契約締結時に、現場代理人及び主任技術者等届出書とともに資格証及び雇用が確認できる書類(保険証等)の写しの提出を求めます。

舗装工事の現場作業が行われない期間は、工事打合簿等の書面によりその期間を発注者に対し明確にすることで、工事現場への専任は必要ありません。

なお、舗装施工管理技術者は現場代理人、主任技術者等との兼務を妨げるものではありません。

「ほ装工事」として公告、募集または指名する入札案件に適用し、他の希望業種(「土木一式工事」など)や小額工事には適用しません。

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