建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について(大津市企業局)

更新日:2021年03月23日

建設業法の改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の専任義務が緩和され、監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で置いた場合には、同一の特例監理技術者を配置できる工事を2件まで認めることが規定されました。

これに伴い、大津市企業局における監理技術者の兼務の取り扱いについては以下のとおりとします。

大津市企業局における特例監理技術者の取扱基準

1.特例監理技術者の配置が認められない工事

(1)当初設計額(税込)が2億円以上の工事
(2)24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持管理工事が兼任対象となる場合
(3)その他発注者が監理技術者の専任を要すると判断する工事

2.兼任を認める工事区域

 大津市内の工事

3.兼任を認める工事件数

同一の特定監理技術者を配置できる工事の数は2件までとする。

4.その他

  • 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
  • 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
  • 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

    注:大津市企業局発注の工事のうち、特例監理技術者を配置できる工事については、特記仕様書に要件を明記します。

 

監理技術者補佐になり得る者の要件

監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者であって、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用期間であること。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合(死亡、傷病、退職等)を除き変更できない(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)

建設業法施行令第28条第1項に掲げる者

建設業法第7条第2項イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者

(1)1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)
(2)建設業法第15条第2項イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)

建設業法施行令第28条第2項に掲げる者

国土交通大臣が建設業法施行令第28条第1項に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

その他

建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和に伴い、「現場代理人・主任技術者等届」の様式を変更しています。新しい様式は大津市企業局のホームページ「契約関係書式集(工事編)」に掲載していますので、次のリンク先からご確認ください。

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