計量器の立入検査について

更新日:2019年08月07日

大津市では、市内事業者の店舗、事務所、倉庫等に立ち入り、計量法で定められた義務等を適正に履行しているか否かの検査や指導を行っています。

事業所への立入検査

(1)計量証明事業者立入検査

当該事業所が事業規程に基づき適正な証明事業がなされているか否かを検査するものです。併せて使用する計量器・検査機器・設備等が適正に管理されているかも検査をします。

(2)適正計量管理事業所立入検査

当該事業所が管理規程・細則に基づき適正な計量管理がなされているか否かを検査するものです。併せて使用する計量器・検査機器等の管理及び社員教育が適正にされているか検査をします。

(3)燃料油メーター(ガソリンスタンド等)立入検査

自動車等給油メーター(有効期限7年)、小型車載燃料油メーター(有効期限5年)等には、検定証印とともに有効期限があります。この確認とともに装置の封印等の確認も行います。また、必要に応じて器差検査も実施します。

(4)プロパンガス販売事業者への立入検査

プロパンガスメーター(有効期限10年)、当該事業所に立入し、台帳及び聞き取りによりガスメーターの管理状況及び有効期限等の確認を行います。また、場合によっては現地検査を行います。

(5)液化石油ガスメーター立入検査

液化石油ガスメーター(有効期限4年)、当該事業者の営業所等に立入し、検定証印・有効期限等の確認とともに装置の封印等の確認を行います。

(6)タクシーメーターの立入検査

タクシーメーター(有効期限1年)、当該事業者の営業所等に立入し、台帳及び聞き取りにより稼働台数・管理方法・有効期限等の確認を行います。また、駅前等で客待ちしているタクシーの受検の有無及び封印の確認等を行います。

(7)質量計(はかり)を使用する事業者の立入検査

質量計(はかり)を取引・証明に使用している事業者に立入し、定期検査または代検査の受検の有無を確認するとともに計量器の適正な使用方法等指導を行います。

(8)電気・水道・ガスなどの(子)メーターの立入検査

電気、水道、ガスなどの(子)メーターについては、マンション、貸しビル、アパート、社宅等の管理者へ立入し、管理台帳又は聞き取りにより、管理状況及び有効期限等の確認を行います。

関連リンク
電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限などがあります(滋賀県ホームページ)

(9)その他

計量器届出製造・修理事業者、届出販売事業者及び計量士等への立入検査も適宜実施します。

特定商品量目立入検査

商品流通が活発になる中元期、年末・年始期を中心に百貨店・スーパーマーケットや商店等でパック詰めし、販売している商品の内容量が表示どおり適正に量られているか否かを検査するものです。もし問題があれば、その場で指導を行います。

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