計量器(はかり)の確認について

更新日:2021年01月19日

特定計量器とは

「計量器」とは、計量をするための器具、機械または装置をいいます。
「特定計量器」とは、取引・証明における計量に使用する計量器、または一般消費者の生活の用に供される計量器のいずれかのうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造または器差または器差に係る基準を定める必要があるものをいいます。
(注1)「取引」とは、有償、無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為のこと。
(注2)「証明」とは、公に、または業務上において、計量されるものが一定の量を有することが真実であるということを他人に対して表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。

特定計量器は、私たちの生活にとても深く関わっています。例えば、以下のようなものです。

  • スーパーや商店などで肉や魚の重さを計るために使われているはかり
  • 電気・ガス・水道の使用量を計るメーター
  • 小包郵便物や宅配物の料金を決めるためのはかり
  • 病院や薬局で薬の調合のために使用されているはかり
  • 病院や学校で使用する体重計

計量法において、はかりが正しく管理されているか確認するポイントが定められています。
「取引・証明」に使用している計量器について、以下の項目を確認しましょう。

検定証印・基準適合証印の確認について

「取引・証明」に使用できる計量器には、「検定証印」・「基準適合証印」が付されていることが必要です。下記の証印の確認をしましょう。

検定証印ロゴ画像
【検定証印】
公的機関が、計量法の規定に準じて計量器の構造や許容誤差について検査を行い、合格した計量器に付けられる証印

基準適合証印ロゴ画像
【基準適合証印】
国の指定を受けた製造メーカーが、自社の製品について公的機関と同様の検査を行い、合格した計量器に付けられる証印

有効期限の定めのある計量器

電気・ガス・水道メーター、タクシーメーター、燃料油メーター等は計量器の精度を保証するため種類により有効期限が定められています。下表はその一部です。計量器に表示されている有効期間の確認をしましょう。

有効期限の表
計量器の種類  有効期間
電気メーター 10年(注)
ガスメーター 10年(注)
水道メーター 8年
タクシーメーター 1年
燃料油メーター 7年(注)

(注)規格により異なるものがあります。

関連リンク

電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限などがあります(滋賀県ホームページ)

定期検査の受検が義務づけられている計量器

商店・病院・学校・薬局等で「取引・証明」に使用している計量器(はかり)は、2年に1回の定期検査を受検しなければなりません。大津市では、偶数年度は旧大津市に所在するもの、奇数年度は旧志賀町に所在するものを対象として定期検査を実施しています。市が指定した場所・期日に、使用者が直接、計量器を持ち込んでください。

商店・病院・学校・薬局等で「取引・証明」に使用している計量器について、未受検のものがないか確認しましょう。

もし定期検査を受検できていない場合は、「取引・証明」に使用することはできません。

大津市の定期検査については、以下のページで詳細をご確認ください。
計量器(はかり)の定期検査を受検される方へ

大津市の実施スケジュールで受検できない場合は、様式第14によりあらかじめ市長にその旨を届け出た上で別途市長が指定する期日・場所で定期検査を受検するか、大津市の実施期日までに計量士による検査(代検査)を受検し、様式第16によりその旨を届け出てください。

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