適正計量管理事業所の指定について

更新日:2021年01月19日

計量法では、事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。

適正計量管理事業所の指定を受けるには

適正計量管理事業所の指定を受けようとする事業所は、次の事項を記載した申請書を提出してください。(大津市を経由して滋賀県に提出します。)

申請書の記載事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
  5. 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

検査について

申請書受付後、大津市が事業所に立ち入りし検査を行います。
その結果、次の各号に適合すると認められる場合に、指定を受けることができます。

  1. 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
  2. その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

指定に係る検査手数料

金額(1件につき):7,400円

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産業観光部 商工労働政策課
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