産業競争力強化法に基づく「大津市・草津市の創業支援等事業計画」について

更新日:2024年09月06日

概要

平成25年12月に成立した産業競争力強化法では日本における起業創業を活性化するため、市区町村が策定する創業支援等事業計画に基づき、国が支援を行う仕組みが示されました。大津市では草津市と共同で創業支援等事業計画を策定し、平成26年6月20日に国から認定を受けました。これまで連携してきた経済団体や大学に加え、創業者に対して多種多様な支援ができるノウハウのある支援機関や金融機関とも連携の幅を広げ、「産」「学」「官」「金」による起業家の発掘から育成、地域への定着までを、創業者のニーズに応じて支援していきます。

大津市・草津市の創業支援事業計画

参画団体

  • 大津市、草津市
  1. 立命館大学
  2. 龍谷大学
  3. 滋賀大学
  4. 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ
  5. 大津商工会議所
  6. 大津北商工会
  7. 瀬田商工会
  8. 草津商工会議所
  9. 滋賀県中小企業団体中央会
  10. 一般社団法人 滋賀県中小企業診断士協会
  11. 株式会社 滋賀銀行
  12. 京都信用金庫滋賀本部
  13. 株式会社 関西みらい銀行
  14. 株式会社 日本政策金融公庫 大津支店
  15. 株式会社 インフィアホールディングス
  16. 女性の起業を応援する会
  17. Seif

特定創業支援等事業とメリット

創業支援等事業計画に位置づけられた大津市・草津市又は創業支援等事業者が行う事業の中で、特に創業後、事業の成功確率が高まると考えられる事業については、特定創業支援等事業として位置づけています。また、特定創業支援等事業による支援を受けて市町村による証明書の交付を受けた創業者は、登録免許税の減免や創業関連保証等の特例措置を受けることが可能になります。

特定創業支援等事業

創業を行おうとする者に行う継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく事業です。

支援事業の実施方法は、1ヶ月以上かつ4回以上継続して行うビジネススキル研修会、専門家によるハンズオン支援等です。

「経営」「財務」「人材」「販路開拓」の4つのスキルは、創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業であれば、各創業支援事業者が行う複数の事業を組み合せてもかまいません。

特例措置について

特定創業支援等事業による支援を受けて市町村による証明書の交付を受けた創業者は、登録免許税の減免や創業関連保証等の特例措置を受けることが可能になります。 

  1. 会社設立時の登録免許税の減免
  2. 創業関連保証の特例
  3. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

 

特例措置を利用する際には、一連の特定創業支援等事業による支援を証するため、市から証明書の交付を受ける必要があります。

各種支援制度を活用される場合の注意事項については、下記申請書様式の2ページ目をご確認ください。

証明書の発行等について

証明書発行は、原則として支援を受けた創業者が、草津市または大津市に対して直接申請していただきます。

また、創業者でない方が代理で申請する場合は委任状が必要です。

 

申請書受付後、証明書発行までに概ね10日程度かかります。(即日発行はしておりませんので、余裕を持って提出下さいますようお願いします。)

証明書の再発行について

申請書の内容に変更がない場合、再発行が可能です。希望される場合は商工労働政策課へ事前に問い合わせいただきますようお願いいたします。

再発行が可能である場合は、再度申請書の提出をお願いします。

有効期限切れの再発行の場合は、以前発行した証明書(原本)を回収します。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

商工労働政策課にメールを送る