中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年11月08日

1. 概要

大津市では、市内中小企業の生産性向上を図るため、平成30年に導入促進基本計画を策定しています(令和3年6月変更)。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。

(注:令和5年4月1日付、先端設備等導入計画の規定の改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください。)

1.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、大津市内にある事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注2) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主 2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(重要)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

2. 計画策定から設備取得までの流れ(フロー図)

  1. 計画策定
  2. 認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
  3. 事前確認書を入手
  4. 大津市商工労働政策課に計画認定申請
  5. 大津市商工労働政策課が計画認定
  6. 設備取得
認定フロー図

3. 申請方法及び認定書の受領方法

下記 6 申請時必要書類を参照し、大津市商工労働政策課窓口まで提出してください。また、郵送の場合は下記の提出先まで必要書類を送付してください。

申請書類提出先

郵便番号520-8575  滋賀県大津市御陵町3-1
大津市役所 商工労働政策課宛 「先端設備等導入計画認定申請書類在中」 

認定書の受領方法

認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

4. 先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
1.計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
2.労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)

労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
3.先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:中小企業庁ホームページ:認定経営革新等支援機関一覧(外部リンク)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
 

5. 認定のポイント

  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を受けた計画であること

6. 【新規申請】必要書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(注1)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注2)
  3. 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注3)

(注1)作成された認定申請書は必ず写しを保管しておいてください。
(注2)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注3)大津市からの認定書等を送付するために使用します。

  • 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
  • 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
  • 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。

(重要)認定書の交付前に取得した設備は対象になりません。

固定資産税の特別措置を受ける場合、次の追加書類が必要となります

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
注:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記5及び6も必要です。

5.リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

6.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)

賃上げ方針を表明する場合、次の追加書類が必要となります

7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
注:賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

7.【変更申請】必要書類

当初作成された先端設備等導入計画から導入設備の変更等、大幅な変更になる場合は変更認定の申請が必要になります。(詳細は下記の大津市商工労働政策課までお問合せ下さい。)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を上書き修正の上、変更・追記部分に下線を引いてください。必ず、写しを保管しておいてください。)
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書を提出される際、「事業の実施状況を記載した書類」の添付をお願いします。(参考様式参照)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  4. 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

固定資産税の特別措置を受ける場合、次のとおり追加書類が必要となります

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
注:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記5及び6も必要です。

5.リース契約見積書の写し(リース契約による場合のみ)

6.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約による場合のみ)

8. 留意点

申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。

  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

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産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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