法人市民税 法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税されるものです。法人の規模に応じて課される均等割と、法人の収益に応じて課される法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金の種類 |
---|---|
大津市内に事務所等を有する法人 | 法人税割 および 均等割 |
大津市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの | 均等割 |
大津市内に事務所等を有する法人で、法人課税信託の引受を行うもの(受託法人としての納税義務) | 法人税割 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、大津市内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務) | 法人税割 |
法人税割
法人税割の税率
税率:7.3%(注意:事業年度が令和元年9月30日以前に開始する場合は11.0%)
法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前の額)が年間500万円(注釈)以下で、次のいずれかに該当する法人
- 資本金等の額が1億円以下の法人
- 資本金の額もしくは出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
- 人格のない社団等
税率:8.4%(注意:事業年度が令和元年9月30日以前に開始する場合は12.1%)
上記以外
(注釈)法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合、「年500万円」とあるのは、「500万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。また、事業年度の月数に、1月に満たない端数がある場合は、その端数を1月(切上げ)とします。
法人税割の計算方法
大津市のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額×税率
(100円未満切捨て)
2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×大津市の従業者数×税率
(100円未満切捨て)
均等割
均等割の税率
資本金等の額 | 大津市内の事業所等の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人を超える | 120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人を超える | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人を超える | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人を超える | 1,750,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人を超える | 3,000,000円 |
区分 | 税率(年額) |
---|---|
法人税法第2条第5号の公共法人および地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの | 50,000円 |
人格のない社団等 | 50,000円 |
一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) | 50,000円 |
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 50,000円 |
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)をいいます。
平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日によって均等割の算定基準となる「資本金等の額」が以下のとおり異なります。
- 平成27年3月31日以前に開始した事業年度
法人税の資本金等の額 - 平成27年4月1日以降に開始する事業年度
法人税の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5の調整(無償増資の加算、無償減資の減算)を行った額(ただし、この金額が資本金と資本準備金の額の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の額の合算額)
均等割の計算方法
税率×事務所等を有していた月数÷12
(100円未満切捨て)
事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てます。ただし、切捨てた結果、月数が0月となる場合は1月とします。
中間(予定)申告
事業年度または連結事業年度が6ヶ月を越える法人は、当該事業年度等の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間(予定)申告をしなければなりません。
- 仮決算による中間申告
「事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割」と、「均等割(年額)に大津市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額 - 予定申告
「前事業年度の法人税割に6を乗じて(注釈)得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」と、「均等割(年額)に大津市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
(注釈):税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、3.7を乗じて得た金額とします。
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総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2021年01月26日