法人市民税 法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税されるものです。法人の規模に応じて課される均等割と、法人の収益に応じて課される法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金の種類 |
---|---|
大津市内に事務所等を有する法人 | 法人税割 および 均等割 |
大津市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの | 均等割 |
大津市内に事務所等を有する法人で、法人課税信託の引受を行うもの(受託法人としての納税義務) | 法人税割 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、大津市内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務) | 法人税割 |
法人税割
法人税割の税率
税率:7.3%(注意:事業年度が令和元年9月30日以前に開始する場合は11.0%)
法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前の額)が年間500万円(注釈)以下で、次のいずれかに該当する法人
- 資本金等の額が1億円以下の法人
- 資本金の額もしくは出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
- 人格のない社団等
税率:8.4%(注意:事業年度が令和元年9月30日以前に開始する場合は12.1%)
上記以外
(注釈)法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合、「年500万円」とあるのは、「500万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。また、事業年度の月数に、1月に満たない端数がある場合は、その端数を1月(切上げ)とします。
法人税割の計算方法
大津市のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額×税率
(100円未満切捨て)
2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×大津市の従業者数×税率
(100円未満切捨て)
均等割
均等割の税率
区分(資本金等の額) | 大津市内の従業者数50人以下 | 大津市内の従業者数50人を超える |
---|---|---|
資本金(出資金)の額を有しない法人及び公共法人等
|
5万円 | 5万円 |
1千万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額です。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し、大きい額を均等割額算定の基準となる資本金等とします。 資本金等の額は、次の日現在のものを用います。
- 予定申告
事業年度開始の日の前日 - 仮決算に基づく中間申告
事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日 - その他の申告
事業年度終了の日
均等割の計算方法
税率×事務所等を有していた月数÷12
(100円未満切捨て) 事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てます。ただし、切捨てた結果、月数が0月となる場合は1月とします。
中間(予定)申告
事業年度または連結事業年度が6か月を越える法人は、当該事業年度等の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間(予定)申告をしなければなりません。
- 仮決算による中間申告
「事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割」と、「均等割(年額)に大津市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額 - 予定申告
「前事業年度の法人税割に6を乗じて(注釈)得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」と、「均等割(年額)に大津市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 法人・事業所税グループにメールを送る
更新日:2022年07月26日