法人市民税 申告期限延長について

更新日:2022年02月07日

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う法人市民税の申告期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告を行うことができなかった場合、申請により法人市民税の申告期限を延長することができます。

申告書

申告書に、『新型コロナウイルス感染症による申告期限延長申請』と記載してください。

  • 書面提出の場合:申告書上部余白部分
  • eLTAXの場合:所在地または法人名のスペース

添付書類

法人市民税申告書に、下記の書類を添付して申請してください。

  • 税務署へ提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
    (税務署の受付印もしくは電子申請完了による受付番号の記載のあるもの)

注:令和4年1月1日以降に法定期限を迎え、令和4年4月15日までに延長申請を行う場合は、上記書類の添付は不要です。

延長後の申告期限

申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内。
申告書を作成、提出することが可能となり次第、速やかに申告してください。
この場合、申告書が提出された日が延長後の申告期限となります。

延滞金の減免手続きについて

上記申告期限の延長手続きのほかに、『延滞金減免申請書』の提出が必要です。法人市民税申告時に、同時に提出してください(eLTAXにて確定申告書に添付するか、郵送でも提出できます)。

延滞金減免申請についての詳細は、収納課(077-528-2729)までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944

市民税課 法人・事業所税グループにメールを送る