事業所税 申告期限延長について

更新日:2020年06月15日

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う事業所税の申告期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告を行うことができない場合、申請していただくことにより事業所税の申告期限延長を行うことができます。

申告書

申告書(第44号様式)右下の備考欄に『新型コロナウイルスによる申告期限延長申請』と記載してください。

延長後の申告期限

申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内。申告書を作成、提出することが可能となり次第、速やかに申告をしてください。
この場合、申告書が提出された日が延長後の申告期限となります。

延滞金の減免手続きについて

上記申告期限の延長手続きのほかに、『延滞金減免申請書』の提出が必要となります。事業所税申告時に同時に提出してください。
(eLTAXにて申告書に添付するか、郵送でも提出していただけます。)

延滞金減免申請についての詳細は、収納課(077-528-2729)までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944

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