令和5年4月9日(日曜)は、滋賀県議会議員一般選挙の投票日です

更新日:2023年03月20日

投票できる人

  1. 令和4年12月30日以前から大津市内に引き続き3か月以上居住(住民登録)している日本国民で、平成17年4月10日までに生まれた人です。
  2. 令和4年12月31日以後に滋賀県内の他市町から大津市に転入した人(前住所地の選挙人名簿に登録されている人)は前住所地で投票してください。この場合は戸籍住民課と各支所で発行する『引き続き滋賀県内に住所を有する旨の証明書』(無料)の提示、または『引き続き滋賀県内に住所を有する確認』(確認に多少時間を要します)を受けることが必要となります。投票する際に、「引き続き滋賀県内に住所を有する旨の証明書」を提示いただくと、滋賀県内に住所を有することの確認に伴う時間が省略できるため、円滑に投票できます。なるべく、同証明書を持って前住所地で投票してください。
  3. 令和5年3月10日以前に市内で転居した人は新住所地の投票所で、3月11日以後に転居した人は前住所地の投票所で投票してください。
  4. 令和4年12月31日以後に滋賀県内の他市町に転出した人(大津市の選挙人名簿に登録されている人)は、本市で投票ができます。投票するためには『引き続き滋賀県内に住所を有する旨の証明書』(無料)の提示、または『引き続き滋賀県内に住所を有する確認』が必要となります。
  5. 滋賀県外へ住所を異動された方は、投票できません。

入場整理券について

投票所入場整理券は3月10日現在、投票日当日(4月9日)に大津市で投票できる方に送付しています。投票日当日に選挙権のない方(投票日までに滋賀県外へ転出された方、転出先の選挙人名簿に登録された方など)は投票所入場整理券が届いても投票できません。

投票所入場整理券は、封筒に世帯全員分を同封して送付しますので、投票の際にはご持参ください。万一、投票所入場整理券が届かなかった場合や紛失された場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

投票所

投票所入場整理券に投票所の略図を記載していますので、ご確認ください。投票時間は7時から20時までです。ただし、一部の地域では、次のとおり投票所閉鎖時刻が繰り上がりますので、ご注意ください。

7時から18時まで

葛川地域の全町

7時から19時まで

山中町、石山外畑町、石山内畑町の一部、大石曽束一~五丁目、大石曽束町、大石小田原一・二丁目、大石小田原町、大石富川一~四丁目、大石富川町

投票所の変更について

投票所の一部が次のように変わります。ご注意ください。

投票所の変更について
投票区
第1区 大津市役所小松支所 北小松自治会館(北小松559番地1)
第7区 大津市木戸交流センター 木戸会館(木戸740番地)
第13区 大津市立和邇市民体育館 大津市立和邇文化センター(和邇高城12番地)
第16区 大津市立小野小学校 大津市立小野児童館(水明一丁目37番地1)
第21区 坂下会議所 仲平会館(葛川坂下町251番地1)
第23区 下龍華自治会館 上龍華自治会館(伊香立上龍華町490番地)
第44区 大津市立仰木の里東小学校 大津市立仰木の里東幼稚園(仰木の里東六丁目4番1号)
第48区 旧大津市立坂本公民館分館 坂本八区自治会館(坂本六丁目15番31号)
第56区 日吉大社七本柳参集所 小唐崎町自治会館(下坂本一丁目33番19号)
第67区 大津市立皇子山中学校 大津市役所新館1階ロビー(御陵町3番1号)
第72区 大津市立逢坂小学校 大津市立逢坂幼稚園(音羽台6番2号)
第77区 竜が丘保育園 滋賀短期大学 (竜が丘24番4号)
第88区 大津市立晴嵐小学校 大津市立晴嵐児童クラブ (光が丘町4番70号)
第93区 滋賀大学体育館 平津会館(平津一丁目31番16号)
第112区 大津市立瀬田北小学校 大津市立瀬田北中学校 (大将軍一丁目13番1号)

期日前投票所について

投票日当日に仕事やレジャー、出産などにより投票所で投票できない人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。

なお、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は期日前投票を行う理由となります。

不在者投票について

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の期間中において下記のような理由で、投票に行けないという方が、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票できるという制度です。

 事由1:仕事先・旅行先などの名簿登録地(大津市)以外の市町村に滞在中の場合
 事由2:都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の指定施設に入院、入所中の場合

詳しくは下記リンクをご参照ください。

郵便等による不在者投票について

下表に該当する人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証などを付けて申請すると「郵便等投票証明書」が交付され、郵便等による不在者投票ができます。ただし複数の障害をお持ちの方は、「障害名」欄に記載されているいずれかの障害が下表に該当することが必要です。また、証明書の有効期限が満了する場合は、新しい証明書の交付申請を行ってください。注)なお、郵便等による不在者投票の請求は、投票日の4日前(令和5年4月5日(水曜))までに行ってください。期日を過ぎると請求はできません。

郵便等による不在者投票の対象者
区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険法による被保険者証 要介護認定区分が要介護5の人

詳しくは下記リンクをご参照ください。 

郵便等投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に代理記載人を届け出ると、代理人の記載によって投票することができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている。
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と記載されている。

新型コロナウイルス感染症関連の投票制度について

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」により投票することができます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

点字投票について

投票所には点字器を用意してありますので、点字で投票することもできます。また老眼鏡も用意していますので、ご希望の方は係員までお申し出ください。

代理投票について

からだの障害などで字が書けない方は、代理投票することができます。投票所の係員にお申し出ください。ご本人の「この候補者に投票する」という意思が確認できれば、投票所の係員が代筆します。ただし、ご家族の方や付き添いの方が代わりに意思を表示をしたり、代筆することはできません。

投票済証について

期日前投票や当日投票において、投票を済ませた方には「投票済証」を発行しています。「投票済証」は各種選挙において、投票後に投票した証として発行しているものです。

選挙公報について

選挙公報は遅くとも4月8日(土曜)までにお届けします。市役所や支所にも備えていますのでご利用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
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