令和5年4月23日(日曜)は、大津市議会議員一般選挙の投票日です

更新日:2023年03月24日

投票できる人

令和5年1月15日以前から大津市内に引き続き3か月以上居住(住民登録)している日本国民で、平成17年4月24日までに生まれた人です。

入場整理券について

入場整理券は令和5年3月20日現在、投票日当日(令和5年4月23日)に大津市で投票できる方に送付しています。投票日当日に選挙権のない方(投票日までに大津市外へ転出された方、転出先の選挙人名簿に登録された方など)は入場整理券が届いても投票できません。

投票所入場整理券は、世帯ごとに送付しますので、投票の際にはご持参ください。万一、入場整理券が届かなかった場合や紛失された場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

投票所

投票所入場整理券に投票所の略図を記載していますので、ご確認ください。投票時間は7時から20時までです。ただし、一部の地域では、次のとおり投票所閉鎖時刻が繰り上がりますので、ご注意ください。

7時から18時まで

葛川地域の全町

7時から19時まで

山中町、石山外畑町、石山内畑町の一部、大石曽束一~五丁目、大石曽束町、大石小田原一・二丁目、大石小田原町、大石富川一~四丁目、大石富川町

投票所の変更について

投票所の一部が次のように変わります。ご注意ください。

投票所の変更について
投票区
第21区 仲平会館 坂下会議所(葛川坂下町895番地)
第23区 上龍華自治会館 下龍華自治会館(伊香立下龍華町330番地の1)
第72区 大津市立逢坂幼稚園 大津市立逢坂小学校(音羽台6番1号)
第77区 滋賀短期大学 竜が丘保育園(竜が丘26番36号)
第112区 大津市立瀬田北中学校 大津市立瀬田北小学校(大将軍一丁目14番5号)

期日前投票所について

投票日当日に仕事やレジャー、出産などにより投票所で投票できない人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。

なお、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は期日前投票を行う理由となります。

不在者投票について

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の期間中において下記のような理由で、投票に行けないという方が、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票できるという制度です。

  • 事由1:仕事先・旅行先などの名簿登録地(大津市)以外の市町村に滞在中の場合
  • 事由2:都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の指定施設に入院、入所中の場合

 詳しくは下記リンクをご参照ください。

郵便等による不在者投票について

下表に該当する人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証などを付けて申請すると「郵便等投票証明書」が交付され、郵便等による不在者投票ができます。ただし複数の障害をお持ちの方は、「障害名」欄に記載されているいずれかの障害が下表に該当することが必要です。また、証明書の有効期限が満了する場合は、新しい証明書の交付申請を行ってください。注)なお、郵便等による不在者投票の請求は、投票日の4日前(令和5年4月19日(水曜))までに行ってください。期日を過ぎると請求はできません。

郵便等による不在者投票の対象者
区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険法による被保険者証 要介護認定区分が要介護5の人

詳しくは下記リンクをご参照ください。 

郵便等投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に代理記載人を届け出ると、代理人の記載によって投票することができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている。
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と記載されている。

新型コロナウイルス感染症関連の投票制度について

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」により投票することができます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

点字投票について

投票所には点字器を用意してありますので、点字で投票することもできます。また老眼鏡も用意していますので、ご希望の方は係員までお申し出ください。

代理投票について

からだの障害などで字が書けない方は、代理投票することができます。投票所の係員にお申し出ください。ご本人の「この候補者に投票する」という意思が確認できれば、投票所の係員が代筆します。ただし、ご家族の方や付き添いの方が代わりに意思を表示をしたり、代筆することはできません。

投票済証について

期日前投票や当日投票において、投票を済ませた方には「投票済証」を発行しています。「投票済証」は各種選挙において、投票後に投票した証として発行しているものです。

選挙公報について

選挙公報は遅くとも令和5年4月22日(土曜)までにお届けします。市役所や支所にも備えていますのでご利用ください。

また、選挙公報点字版、音訳版(カセットテープ・CD)をご希望の方は、令和5年4月14日(金曜)までに選挙管理委員会事務局にお申込みください。

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
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