大津市結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2023年06月16日

結婚新生活支援事業補助金チラシ画像

新婚世帯の新生活を支援します

大津市で新生活をスタートされる夫婦に、住居取得費用、住居賃借費用の一部を支援します。

対象となる世帯

令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯

申請期間

令和5年6月1日(木曜)から令和6年3月1日(金曜)まで
受付時間は9時から17時まで(土曜・日曜・祝休日を除きます。)
注:交付金額が予算額に達した時点で受付を終了します。

対象要件

次の(1)から(7)の全ての要件を満たす新婚世帯が対象となります。

  1. 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
  2. 申請時点において、夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の所在地となっていること。
  3. 婚姻時における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
  4. 市税の滞納がないこと。
  5. 婚姻日から起算して3年以上継続して本市内に居住する意思を有していること。
  6. 暴力団員でないこと。
  7. 本補助金の要綱の規定による補助金と同種の補助金等の交付を受けていないこと。

補助金の対象となる費用

令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に、婚姻を機に市内で新たに住居を取得又は賃借に要した費用(契約締結日が同期間内であること)であって、令和5年4月1日から令和6年2月29日の間かつ当補助金の申請日までに支払が完了しているものが補助対象経費です。なお、婚姻日までに取得した住居にあっては、当該婚姻日前1年以内に契約を締結したものに限ります。

(1)住居の取得に関する費用

住居の購入費又は工事費(設計費用を含む。)

  • 土地に関する費用(購入費、造成費など)は、対象となりません

(2)住居の賃借に関する費用

賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

  • 駐車場代、町会費、火災保険料等上記以外の費用は対象となりません
  • 家賃、共益費については、令和6年3月分までが対象となります。
  • 家賃、共益費については、同居開始月(住民票で同居が確認できること)以降の分が対象になります。

補助金の上限額

(1) 夫婦の合算所得が500万円未満の世帯(住宅取得及び賃借費用)

補助金の上限額は、30万円です。
(ただし、婚姻時における夫婦の年齢が共に29歳以下である場合は、60万円)

(2) 夫婦の合算所得が500万円以上の世帯(住宅取得費用)

補助金の上限額は、20万円です。

申請から補助金受給までの流れ

補助金の申請から支払いまでの流れをご確認ください。

申請に係る費用の支払いが完了した後に、申請書に必要書類を添えて申請してください。

  1. 補助金の交付申請
    補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。(持参又は郵送)
    全ての必要書類を揃えた上で申請してください。
    必要書類については、チェックリストでご確認ください。
     
  2. 書類の受理及び審査
    大津市で申請内容の審査を行います。申請書の記載内容に不備、不足がある場合は、補正又は書類提出をお願いすることがあります。
     
  3. 決定通知による通知
    補助金の対象となる場合は、交付決定通知書(様式第3号)で通知します。
     
  4. 補助金の請求
    補助金交付請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、振込口座が確認できる書類を添付して提出してください。
    ・補助金に関するアンケートへのご協力をお願いします。
     
  5. 補助金の振込
    補助金を指定の口座に振り込みますので、通帳等でご確認ください。

セミナー受講等のご案内

滋賀県下では、新生活の円滑なスタートアップを支援するため、本補助金の受給者に対し、自治体が実施する家事育児参画促進講座など、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する取組(セミナー等)への参加や受講をお願いしています。また、受講後のセミナー受講に係るアンケートにもご協力いただきますようお願い致します。

下記のサイトにセミナー等の情報を掲載しておりますのでご活用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460

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