いじめの定義について
「いじめ」とは、その言葉から一般的にイメージされる執拗な嫌がらせや暴力だけではありません。「いじめ防止対策推進法」では「いじめ」は次のように非常に広く定義されています。
いじめ防止対策推進法での定義
- 行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること
- AとBの間に一定の人的関係が存在すること
- AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
- 当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること
「大津市子どものいじめの防止に関する条例」においてもほぼ同様に定義されていますが、行為をした者(A)を子どもに限定していないなど、「いじめ」をより広く定義しています。(児童虐待に該当するものは除きます。)

子どもたちは「いじり」や「ちょっかい」と捉えているような行為であっても、対象となった子どもが苦痛を感じている場合は、その行為は「いじめ」となります。
また、行為をされた子どもが、「自分はいじめられていない。」と言った場合であっても、「いじめ」ではないと判断するのではなく、本当に苦痛を感じていないか子どもの様子をきめ細かく観察して確認する必要があります。
「いじめ」は決して他人事ではなく、どの子どもも、「いじめ」の被害者にも加害者にもなってしまうことがあります。
子どもたちが安心して学び、成長することができるよう、各家庭、そして地域全体での子どもたちの見守りにご協力をお願いします。
子どもの変化に気づくためのポイントや子どもへの寄り添い方などをご紹介している リーフレット「子どもが安心して生活できるように」も、ぜひご覧ください。
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政策調整部 いじめ対策推進室
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更新日:2024年02月19日