第3期大津市いじめの防止に関する行動計画(大津市いじめ防止基本方針)

更新日:2024年02月29日

大津市・大津市教育委員会では、「大津市子どものいじめの防止に関する条例」に基づき、「いじめの防止に関する行動計画」を策定しています。
この計画は、「いじめ防止対策推進法」に定める「地方いじめ防止基本方針」としても位置づけています。

行動計画本編

概要版

計画の概要

計画の基本方針

行動計画を策定するにあたり、次の3つの基本方針を掲げます。

  1. 二度と悲しい出来事を繰り返さないという強い思いを忘れずに取組を進めること
  2. 子どもの声を大切にし、子どもの主体的な活動を尊重すること
  3. 家庭、地域、学校が連携・協働し、社会全体で取り組んでいくこと

これらの基本方針のもと、いじめのない社会の構築に向け、行動計画に定める取組を実施します。

計画の期間

令和5年度から令和10年度までの6年間を計画期間とします。
また、時代の変化や子どもの変化の状況、取組を実施する中で行った改善等を反映するため、中間の令和7年度から令和8年度にかけて中間見直しを実施します。

計画期間のイメージ図

いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」、「大津市子どものいじめの防止に関する条例」の定義をもとに、行動計画では「いじめ」を次の1~4に該当する行為と定義しています。

  1. 行為をしたもの(A)も行為の対象となった者(B)も子どもであること
  2. AとBの間に一定の人的関係があること
  3. AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
  4. 当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること
例えば、次のようなことがいじめとなります。「冷やかし、悪口、いやなことを言われる」、「仲間はずれにされる」、「暴力をうける」、「金品をとられる持ち物を壊される」、「嫌なことや危険なことをされる・させられる」、「インターネット上で嫌なことをされる」

一定の人間関係のある子どもの間で行われた行為で、対象となった子どもが心身の苦痛を感じた行為は、原則、全ていじめとなります。

一般的にいじめという言葉からは、執拗な嫌がらせや集団での嫌がらせなどがイメージされますが、法、条例、行動計画上のいじめの定義には、加害行為の「継続性」や「集団性」、「一方的で力関係がある」等の要素は含まれていないことに留意する必要があります。いじめ対策に関係する全ての関係者は、「いじめはどの学校でも、どの学級でも起こり得る」という認識に立ち、いじめを漏れなく認知し、子どもの支援につなげていく必要があります。

さらに、法、条例、行動計画上の定義は、行為の対象となった子どもの主観を重視した定義になっています。たとえ同じ行為であっても、対象となった子どもの気持ちによりいじめとなる場合も、そうならない場合も起こりえます。どのようなことをされたかという行為だけに着目するのではなく、行為をされた子どもの気持ちに寄り添い、いじめとして認知するかどうかを判断しなければいけません。

行動計画に位置づけられている具体的取組

行動計画には76項目のいじめ対策にかかる取組が、実施主体ごとに整理されて位置づけられています。それぞれの具体的取組の内容については、行動計画本編第3章をご覧ください。

施策体系のイメージ

計画の推進

各学校・各取組実施課による取組状況の自己評価を毎年度実施すること、子どもを対象としたアンケート調査結果に基づく成果指標の確認することを通じ、PDCAサイクルを回すことにより、計画期間中も柔軟に取組内容の改善を図りながら取組を推進します。

PDCAの仕組みのイメージ

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