国民健康保険 保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響から保険料の納付が困難なとき
新型コロナウイルス感染症の影響から、保険料の納付が困難となった方は、「徴収の猶予」を受けられる場合がありますので、保険年金課までご相談ください。(申請書をご希望の場合は、保険年金課へご連絡ください。)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合
該当する場合及び例
場合 | 例 |
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災害により財産に相当な損失が生じた場合 | 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
ご本人又はご家族が病気にかかった場合 | 納付義務者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
事業を廃止し、又は休止した場合 | 納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
事業に著しい損失を受けた場合 | 納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する徴収の猶予制度 (PDFファイル: 44.8KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 収納係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2652
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2020年04月10日