介護保険 保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響から介護保険料の納付が困難なとき
新型コロナウイルス感染症の影響から、介護保険料の納付が困難となった場合、「徴収の猶予」や「保険料の減免」を受けられる場合がありますので、介護保険課までご相談ください。
注意:徴収の猶予や保険料の減免を希望される場合は、申請書のほかに、ご事情や状況によりご提出いただく書類があります。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして財産の損失など一定の要件に該当する方は、保険料の徴収を猶予される場合があります。
徴収猶予の効果について
- 最長で1年間、対象となる保険料の納付が猶予されます。
注意:保険料の納付が免除されるものではありません。分割納付など、計画的な納付をお願いします。 - 猶予期間中は、督促や催告が行われません。
- 猶予期間中に係る延滞金が計算されません。
関連ページ
徴収猶予に関する制度の詳細や、申請方法については下記のページをご確認ください。
保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少するなど一定の要件に該当する場合は、保険料が減額または免除される場合があります。
減免要件 | 減免割合 |
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新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 | 対象となる保険料を全額免除します。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に該当する場合
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対象となる保険料の一部を減額します。 |
関連ページ
減免に関する制度の詳細や、申請方法については下記のページをご確認ください。
介護保険 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382
介護保険課にメールを送る
更新日:2020年06月08日