新型コロナ関連 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
1.新型コロナウイルス感染症陽性と診断されたら
新型コロナウイルス感染症と診断されたら、下記のように行動していただきますようにお願いします。
陽性者の方
- 自宅等で待機し、他者と接触しないようにしてください。
- 同居者がおられる場合は、家庭内での感染対策(本ページ下部参照)を施していただき、同居者に感染しにくい環境をつくってください。
- 現在おられるところを管轄する保健所から、疫学調査の連絡が入りますので、必ず応答してください。
注:大津市保健所が疫学調査を行う際は携帯電話からお電話をしますので、知らない番号からの着信であっても応答いただきますようにお願いします。
陽性者と同居している方
- 同居者は基本的に濃厚接触者となりますので、「濃厚接触者の方へ」のページを確認してください。
- 家庭内での感染対策(本ページ下部参照)を施していただき、同居者に感染しにくい環境をつくってください。
- 陽性者の体調等に気をくばっていただき、体調の悪化等がみられたらすぐに大津市保健所受診・相談センター(077-526-5411)まで連絡してください。
2.疫学調査でお聞きする内容
- 陽性者本人の情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、身長、体重、基礎疾患の有無、喫煙歴、服薬の有無、新型コロナウイルスワクチン接種歴)
- 家族、同居者の構成
- 発症の経過(症状が出現した2日前からの体調及び行動歴等は必ず確認します。また、状況に応じて症状が出現した14日前からの状況もお尋ねする場合があります。)
- 症状について(発熱、咳、倦怠感、食欲、味覚、嗅覚、呼吸困難、その他の症状がいつから出ているのか)
- 受診された医療機関
- 新型コロナウイルス感染症陽性者との接触の有無
3.療養期間について
療養期間は以下の2つの条件が満たされた日を目安とし、医師や保健所が判断します。
- 発症日の翌日から10日(無症状の方は陽性判定を受けた検査の検体採取日の翌日から7日)経過していること
- 症状が軽快してから3日経過していること
4.療養場所について
原則として入院又は宿泊療養施設での療養となります。ただし、感染者が急増した場合は、自宅療養となる可能性があります。
自宅療養となった方は、「自宅療養者の方へ」のページもご確認ください。
5.家庭内での感染対策
- 陽性者専用の個室を用意してください。
- トイレ、入浴以外はその個室で過ごしてください。(食事も個室で摂るか、同居者と時間をずらして摂ってください。)
- 陽性者の入浴は最後にし、入浴後は浴室内を熱湯で流すか浴室用洗剤で洗浄し、窓を開放、換気扇をつけて換気してください。
- トイレを陽性者専用にできない場合、陽性者が使用した際は換気をし、ドアノブや流水レバーなどを使用する度に陽性者自身がアルコールで消毒してください。
- 衣類の洗濯は通常どおりで構いませんが、汚染している可能性があるので衣類に触れた手は石鹸で洗ってください。
6.市販の検査キットで陽性の結果が出た方について
新型コロナウイルス感染症が陽性であると正式に判定されるには、医師の診断が必要となります。
市販の検査キットで陽性となった方は、正式な診断を受けていただくため、「発熱等の症状がある方の相談先について」のページからお近くの「診療・検査医療機関」へご連絡いただき、受診していただきますようにお願いします。
7.参考
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 保健予防課 感染症対策第1係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228(感染症対策第1係)
ファックス番号:077-525-6161
保健予防課にメールを送る
更新日:2022年05月27日