新型コロナ関連 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(療養期間の短縮)
1.新型コロナウイルス感染症と診断されたら
新型コロナウイルス感染症と診断されたら、下記のように行動していただきますようにお願いします。
陽性者の方
- 自宅等で待機し、他者と接触しないようにしてください。
- 同居者がおられる場合は、家庭内での感染対策(本ページ下部参照)を施していただき、同居者に感染しにくい環境をつくってください。
陽性者と同居している方
- 同居者は基本的に濃厚接触者となりますので、「濃厚接触者の方へ」のページを確認してください。
- 家庭内での感染対策(本ページ下部参照)を施していただき、同居者に感染しにくい環境をつくってください。
2.診断後の流れ・保健所からの連絡について(令和4年9月26日変更)
令和4年9月26日(月曜)より、陽性と判明した際に医師から届出が出される方が下記の方に限定されました。(陽性者登録センターも同様です。)
- 65歳以上の方
- 入院を要すると医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与又は新型コロナ罹患により酸素投与が必要であると医師が判断した方
- 妊婦
このため、上記の対象となる方・対象外となる方で診断後の流れが異なります。
詳細は以下に記載しますので、ご確認ください。
届出対象の方
従来通り管轄の保健所から積極的疫学調査の連絡が入りますので、必ず応答してください。
なお、大津市保健所からの連絡は、基本的に携帯電話から行われますので、知らない番号からの電話等も応答いただきますようにお願いします。
積極的疫学調査でお聞きする内容
現在、積極的疫学調査の重点化により以下の項目のうち一部を確認しております。
- 陽性者本人の情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、身長、体重、基礎疾患の有無、喫煙歴、服薬の有無、新型コロナウイルスワクチン接種歴)
- 家族、同居者の構成
- 発症の経過(症状が出現した2日前からの体調及び行動歴等は必ず確認します。また、状況に応じて症状が出現した14日前からの状況もお尋ねする場合があります。)
- 症状について(発熱、咳、倦怠感、食欲、味覚、嗅覚、呼吸困難、その他の症状がいつから出ているのか)
- 受診された医療機関
- 新型コロナウイルス感染症陽性者との接触の有無
届出対象外の方
ご自身で「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口」より陽性者登録を行ってください。
保健所からの連絡はありません。
体調悪化時は、医療機関から診断時に渡されるチラシに記載されている電話番号にご連絡ください。
3.療養期間について
症状がある方・ない方で療養期間が異なります。下記にまとめていますので、ご確認ください。

有症状者の療養期間
区分ごとに記載の条件を全て満たされた日を目安とし、医師や保健所が判断します。
区分 | 療養期間 |
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無症状者の療養期間
以下のいずれかの条件が満たされた日となります。
- 陽性判定を受けた検査の検体採取日の翌日から7日経過していること。
- 陽性判定を受けた検査の検体採取日の翌日から5日目に薬事承認された検査キットによる検査で陰性が確認された場合、5日(6日目から解除)に短縮することができます。
無症状者で療養期間を短縮する場合の注意事項について
無症状者で療養期間を短縮する場合、7日間が経過するまでは感染リスクが残存するため、以下のことを徹底してください。
- 検温等のご自身での健康観察の実施
- 高齢者等のハイリスク者との接触はしない
- ハイリスク施設への不要不急の訪問はしない
- 感染リスクの高い場所の利用や会食はしない
- マスク着用の徹底など、自主的な感染予防対策の実施
4.療養場所について
感染者が急増した状況においては、基本的に自宅での療養をお願いしています。
症状の重い方、重症化リスクの極めて高い方については、宿泊療養や医療機関への入院を調整することがあります。
自宅療養いただく方は、「自宅療養者の方へ」のページもご確認ください。
5.家庭内での感染対策
- 陽性者専用の個室を用意してください。
- トイレ、入浴以外はその個室で過ごしてください。(食事も個室で摂るか、同居者と時間をずらして摂ってください。)
- 陽性者の入浴は最後にし、入浴後は浴室内を熱湯で流すか浴室用洗剤で洗浄し、窓を開放、換気扇をつけて換気してください。
- トイレを陽性者専用にできない場合、陽性者が使用した際は換気をし、ドアノブや流水レバーなどを使用する度に陽性者自身がアルコールで消毒してください。
- 衣類の洗濯は通常どおりで構いませんが、汚染している可能性があるので衣類に触れた手は石鹸で洗ってください。
6.市販の検査キットで陽性の結果が出た方について
令和4年9月1日より、滋賀県において「検査キット配布・陽性者登録センター」の運用が開始されました。
検査キット等で陽性となった方のうち、市販薬等を活用し自宅療養が可能な方は、医療機関を受診せず陽性者登録をおこなっていただくことができます。(こちらで陽性者登録を行っていただいた方は、上記届出対象外の方と同じく保健所からの連絡はありません。)
詳細は、「検査キット配布・陽性者登録センターの運用開始について」のページをご確認ください。
症状があり、医療機関を受診されたい方については、従前どおり「発熱等の症状がある方の相談先について」のページからお近くの「診療・検査医療機関」へご連絡いただき、受診していただきますようにお願いします。
7.参考ページ
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 保健予防課 感染症対策第1係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228(感染症対策第1係)
ファックス番号:077-525-6161
保健予防課にメールを送る
更新日:2022年11月29日