成年後見制度について

更新日:2024年02月21日

このようなことで、お困りではないですか?

  • 認知症の母は、必要もないのに高価なものを買ってきてしまい困っている
  • 最近、物忘れが激しく、一人暮らしのため老後がとても不安だ
  • 認知症で入院している父の不動産を売却して入院費用にあてたい
  • 知的障害の兄の年金を、弟が勝手に使い込んでしまっている。兄の年金を兄のために使いたい

成年後見制度等に関する相談等がございましたら、 「権利擁護サポートセンタ ー」 までご連絡ください。

大津市権利擁護サポートセンター(明日都浜大津4階)

住所・連絡先

住所:大津市浜大津4-1-1 明日都浜大津 4階
電話番号:077-523-7558

相談日時

平日 9時~17時
(土曜、日曜、祝休日、年末年始は、受付けておりません)

明日都浜大津へのアクセス

  • 京阪電車の場合:京津線・石山坂本線「びわ湖浜大津」駅で下車、徒歩約2分
  • 車の場合:明日都浜大津公共駐車場をご利用ください。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や株を売却したり、預貯金の財産を管理したり、老人ホームへの入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、訪問販売などで契約内容を理解できないまま購入してしまったりすることで、悪徳商法の被害にあう恐れがあることから、後見人等がご本人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、 法定後見制度任意後見制度 があります。

  • 任意後見制度  判断能力が不十分になる前に利用する。
  • 法定後見制度  判断能力が不十分になってから利用する。

法定後見制度

法定後見制度とは、既に判断能力が十分ではない人を保護・支援する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立をします。 本人の判断能力に応じて 「成年後見」「保佐」「補助」 の3つがあります。

法定後見制度の概要
  成年後見 保佐 補助
対象者 判断能力が全くない人 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
名称:ご本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
名称:支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除く全ての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意見と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と取消権
申立できる人 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長(身寄りのない人の場合)等

任意後見制度

現在は、判断能力のある方が、将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決めておく制度です。ご本人の判断能力が十分ではなくなったときには、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、ご本人を支援します。

後見人の役割

成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。

成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。

大津市の取り組み

成年後見の申立てをする方がいない場合

成年後見制度を利用したくても、身寄りがない等の理由で成年後見等の申立てをする人がいない方を保護するため、市長が本人に代わって申し立てをすることができます。

対象となる方

次の1~3の全てに該当する方

  1. 2親等内に親族がいない場合
  2. 2親等内の親族がいても、音信不通だったり、申立てを拒否している場合
  3. 虐待等の理由により、親族による申立てが適当でない場合

費用

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。ただし、負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

これまで市長が申立を行った件数
年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
市長申立件数 4 9 12 17 17 13 17

成年後見人等報酬助成金

成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対し、当該報酬の全部または一部を助成する制度

助成額

家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額。ただし、ご本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額になります。なお、助成額上限額は以下の通りです。

  • 在宅の場合 1ヶ月あたり28,000円
  • 施設入所の場合 1ヶ月あたり18,000円
報酬助成金利用実績
年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
助成金利用実績(件) 42 63 120 168 177 206 221

注:申請手続きの際は、様式第1号及び第1号の2をご使用ください。

「成年後見制度」出前講座の依頼募集

「成年後見制度について」出前講座を行っています。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412

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