住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々への、速やかな生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金制度の概要
対象となる世帯
- 住民税非課税世帯
(1)基準日(令和3年12月10日)において、本市に住民登録があり、世帯員全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)基準日(令和4年6月1日)において、本市に住民登録があり、世帯員全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
注:条例により住民税が減免されている世帯や、生活保護受給世帯も含みます。
注:令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯で、世帯全員が非課税となる場合は、大津市コロナ対策支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
- 家計急変世帯
1.の住民税非課税世帯以外のうち、申請時点で本市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
注:以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など - 令和3年12月11日以降に入国した方のみからなる世帯
- すでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給している方
ひとり暮らしの学生等の皆さまへ
親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は支給対象外となります。ただし、扶養している親等が非課税の場合は、大学生(非課税)の単身世帯は支給対象となります。
親が市外に在住している場合、本市で扶養関係を把握することができないことから、案内を送付している場合がありますので、申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。
給付額
1世帯当たり10万円
- 1世帯1回限り
- 住民税非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金を重複して受け取ることはできません。
1. 住民税非課税世帯に対する給付について
支給対象者
- 令和3年度住民税非課税世帯 令和3年12月10日時点での世帯主
- 令和4年度住民税非課税世帯 令和4年 6月 1日時点での世帯主
申請方法について
支給対象者の状況により申請方法が異なりますので、下記の該当する申請方法をご確認ください。
(1)確認書が郵送された方
大津市で把握している支給対象者へ確認書を郵送します。
確認書に、必要事項を記入し、必要書類を添えて、同封の返信用封筒にて、コロナ対策支援給付金室宛てにご提出ください。
確認書の送付時期
- 令和3年度住民税非課税世帯:令和4年2月24日送付済み。
- 令和4年度住民税非課税世帯:令和4年6月29日送付済み。
※令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が非課税となる対象者については課税状況等を確認中ですのでもうしばらくお待ちください。
提出期限:令和4年9月30日(金曜)消印有効
(2)申請が必要な方
下記の期間中に離婚された場合、元配偶者による扶養にかかわらず、基準日時点において本人が属する世帯全員が非課税である場合には支給対象となります。
該当する方は、申請が必要となりますので、大津市コロナ対策支援給付金コールセンター(0570-077-002)に電話をして申請書の郵送を依頼していただくか、下記より申請書をダウンロードし印刷してください。申請書に必要事項を記入いただき、必要書類を添えて、コロナ対策支援給付金室までご提出ください。
注:離婚した時期により、使用する申請書が異なりますのでご注意ください。
- 令和3年1月1日~令和3年12月10日に離婚し、令和3年12月10日時点において本人が属する世帯全員が非課税である方
【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和3年度用)(Excelファイル:138.8KB)
【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和3年度用)(PDFファイル:185.7KB)
(注)記入例 【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和3年度用)(PDFファイル:234KB)
- 令和4年1月1日~令和4年6月1日に離婚し、令和4年6月1日時点において本人が属する世帯全員が非課税である方
【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和4年度用)(Excelファイル:156KB)
【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和4年度用)(PDFファイル:189.8KB)
(注)記入例 【申請が必要な世帯向け】非課税世帯申請書(令和4年度用)(PDFファイル:238.8KB)
申請期限:令和4年9月30日(金曜)消印有効
提出先:〒520-8575 大津市役所 福祉部 コロナ対策支援給付金室宛
2. 家計急変世帯に対する給付について
1.の住民税非課税世帯以外のうち、申請時点で本市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
支給対象者
申請日時点での世帯主
申請方法について
給付金の受給には申請が必要です。下記の判定方法についても確認いただき、要件を満たす方は、大津市コロナ対策支援給付金コールセンター(0570-077-002)に電話をして申請書の郵送を依頼していただくか、下記より申請書をダウンロードし印刷してください。申請書の必要事項を記入いただき、必要書類を添えて、コロナ対策支援給付金室までご提出ください。
申請期限:令和4年9月30日(金曜)消印有効
提出先:〒520-8575 大津市役所 福祉部 コロナ対策支援給付金室宛
必要提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)(請求書)
下記よりダウンロードし、必要事項をご記入ください。
【家計急変世帯向け】申請書(Excelファイル:134.2KB)
【家計急変世帯向け】申請書(PDFファイル:198.9KB)
(注)記入例 【家計急変世帯向け】申請書(PDFファイル:234.6KB)
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等のコピーをご用意ください。
(注)代理申請については、下記の「代理人による申請について」を参照ください。
- 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
下記よりダウンロードし、必要事項をご記入いただくとともに、必要書類をご確認ください。
【家計急変世帯向け】簡易な収入(所得)見込額の申立書(Excelファイル:197.7KB)
【家計急変世帯向け】簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル:92.9KB)
(注)記入例 【家計急変世帯向け】簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル:197.7KB)
- 令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
(注)任意の1か月の収入:給与明細等
注:給与明細を受領できない場合や、自営業の場合など、収入等を証明する書類がない場合は、下記の申立書(自由様式)の記載をお願いします。
【自由様式】本人による申立書のダウンロード(Wordファイル:28.5KB)
【自由様式】本人による申立書のダウンロード(PDFファイル:37KB)
(注)記載例 【自由様式】本人による申立書の記載例(Wordファイル:28.5KB)
「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月から令和4年9月における任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
- 年間収入見込み額が、下表の非課税相当収入限度額以下である場合は給付金を申請することが可能です。
注:非課税の収入(遺族・障害年金・失業保険など)は含みません。
注:収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。 - 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
非課税相当限度額のイメージ
令和4年1月以降の任意の1か月の収入 × 12か月 ≦ 下記の限度額
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円以下 | 136.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円以下 | 171.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円以下 | 206.0万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満(注) | 135.0万円以下(注) |
(注)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
要件を満たさない事例
下記のような場合等、新型コロナウイルス感染症の影響と社会通念上判断できない場合は、支給対象外となります。
- 事業活動に季節性があるケース(農産物の出荷時期等)で、通常収入を得られる時期以外を対象月とする場合
- 天候不順等による減収(農作物の不作等)
- 定年退職や自己都合の退職による減収
代理人による申請について
世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 同一住所地の者(住民票上の住所地が申請者と同一の者)
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 保佐人/補助人(代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族等その他(親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者)
代理人として申請を行う場合の添付書類について
本人と代理人の関係や、代理内容(請求・受給)により必要な添付書類が異なります。
本人と代理人の関係 | 代理内容 | 必要な添付書類について | |||
---|---|---|---|---|---|
代理人の本人確認書類のコピー(注1) | 世帯主の本人確認書類のコピー(注1) | 登記事項証明書の写しのコピー(注2) | 代理権目録の写しのコピー(注3) | ||
同一住所地の者 | 請求 | 必要 | 不要 | - | - |
受給 | |||||
法定代理人 | 請求 | 必要 | 不要 | 必要 | - |
受給 | |||||
保佐人/補助人 | 請求 | 必要 | (注4) | 必要 | 必要 |
受給 | |||||
親族等その他 | 請求 | 必要 | 不要 | - | - |
受給 | 必要 |
注1:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写しのコピー等)
注2:成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しのコピー
注3:公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しのコピー
注4:受給の代理権付与がなされていない保佐人又は補助人が代理受給を行う場合は、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)も添付してください。
DV・児童虐待等により避難されている方へ
DVや児童虐待等で、基準日(令和3年12月10日(給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日)時点で、住民票を動かさず、大津市内へ避難されている方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、大津市から本給付金を受給できる場合があります。詳細は大津市コロナ対策支援給付金室(077-528-2654)までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連した主な支援一覧について
新型コロナウイルス感染症に関連して、お困りの大津市民・事業者の皆さまを支援する主な制度については下記のリンクをご参照ください。
また、生活困窮者向けの支援制度や生活保護制度などもございます。生活においてお困りの場合は、下記までご相談ください。
- 大津市社会福祉協議会(小口資金、支援物資)
電話番号:077-525-9316 - 福祉政策課(生活困窮者自立支援金)
電話番号:077-527-9700 - 生活福祉課(生活保護制度)
電話番号:077-528-2743
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:9時から20時(土曜、日曜、祝日を除く)
注:国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。大津市における給付手続きや給付時期等に関するお問合せは、大津市の専用コールセンターにお問合せください。
詐欺にご注意ください!
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大津市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 コロナ対策支援給付金室
〒520-8575 市役所新館6階(窓口:新館1階)
電話番号:0570-077-002(大津市コロナ対策支援給付金コールセンター)
ファックス番号:077-525-8767
コロナ対策支援給付金室にメールを送る
更新日:2022年07月04日