自立支援教育訓練給付金事業について
この制度は、安定して就労に就くことが困難な社会状況下で、就労による自立を目指し、就労に有利な資格取得のため教育訓練を受講する母子家庭の母・父子家庭の父に対して、受講費用の一部を支給するものです。
申請資格者について
申請された方すべてが、受給できるものではありません。次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
- 大津市内に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母・父子家庭の父
- 児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にあること
- 資格取得のため教育訓練の受講を考えている方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
- 適職に就くために対象講座の受講が適当であると認められること
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格を有している方は、教育訓練給付金の申請も合わせて必要となります。
対象講座
次のいずれかの講座を対象とします。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(このうち、特定一般教育訓練講座と専門実践教育訓練講座については、専門資格の取得を目的とするものに限る)
- 上記講座に準ずるものとして市長が認める講座
支給額
支給の決定を受けた方に対して、受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%(下限12,001円)を支給します。
一般教育訓練及び特定一般教育訓練講座の上限は200,000円、専門実践教育訓練講座の上限は修学年数に400,000円を乗じた額(ただし1,600,000円までとする)
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の対象となる方は、上記の金額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
手続きの流れ
1 申請の前の「事前相談」
上記の要件に該当する方は、講座受講前に子ども家庭課へ相談にお越しください。相談は随時実施しています。なお、事前相談がない場合は、当制度の申請はできません。
2 講座指定申請
事前相談をされた方は、当制度の指定講座として決定を受けるための申請をしてください。講座受講開始前の申請が必要です。
申請受付期間について
随時受付けています。
提出書類について
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
- 申述書
- 受講しようとする講座の資料
- 児童扶養手当証書の写し(8月~10月の間に申請する場合を除く)または前年の所得の額等についての市町村長の証明書(1月~7月の間に申請する場合は、前々年の所得)
- 戸籍謄本または抄本(申請者と児童のもの)
- 世帯全員の住民票の写し(大津市に住民票がある方は必要ありません)
詳しくは事前相談時にお知らせいたします。
提出方法について
子ども家庭課へ持参してください。審査により、指定の可否を決定し、通知します。
3 支給申請
指定講座の受講を修了した方は、子ども家庭課で給付金の支給申請を行ってください。
申請期間
指定講座修了後、1ヶ月以内
提出書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 当制度支給申請に係る講座指定通知書
- 教育訓練修了を認定する教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費について発行した領収書
- 児童扶養手当証書の写し(8月~10月の間に申請する場合を除く)または前年の所得の額等についての市町村長の証明書(1月~7月の間に申請する場合は、前々年の所得)
- 戸籍謄本または抄本(申請者と児童のもの)
- 世帯全員の住民票(大津市に住民票がある方は必要ありません)
- 雇用保険制度(ハローワーク)の一般教育訓練給付金を受給される方は、受給額を証明する書類(教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給通知書)
- 地方税関係情報の取得に関する同意書
提出方法
子ども家庭課へ持参してください。支給申請をするには、講座指定の決定を受けている必要があります。審査により、支給の可否を決定し、支給について通知します。
この記事に関する
お問い合わせ先
子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る
更新日:2022年06月30日