ひとり親家庭等への各種支援制度について

更新日:2022年06月13日

児童扶養手当(母子・父子家庭および養育者家庭)

離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方や、父または母が重度の障害を持つ児童を養育する母または父に対して支給されます。
(「児童」とは18歳到達の年度末まで、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害のある児童をいいます。)
ただし、公的年金を受けられる方は、児童扶養手当よりも低額の公的年金を受給される場合に、その差額分の手当を支給します。

入学祝金支給事業の廃止について

ひとり親家庭等のお子様が小・中学校に入学する時に祝金を支給する「大津市母子・父子家庭等入学祝金」の制度は、平成29年度をもって廃止となりました。
よって、平成30年度(平成30年4月1日)から祝金の支給はございません。ご理解いただきますよう、お願いいたします。

就学援助費

市内の国公立小中学校に通う児童生徒の就学に必要な経費が支給されます(所得制限あり)。
お問合わせ先:大津市 教育委員会 学校教育課(電話番号:077-528-2633)

医療費助成制度(母子家庭、父子家庭等)

母子家庭の母と子または父子家庭の父と子等に対して医療費が助成されます(所得制限等の要件あり)。
お問合せ先:大津市 健康保険部 保険年金課(電話番号:077-528-2653) 

児童クラブ保育料助成(母子家庭、父子家庭および養育者家庭)

保育料が児童一人につき、2,000円免除されます。
お問合せ先:大津市 福祉部子ども未来局 児童クラブ課(電話番号:077-528-2776)

母子家庭等就業・自立支援センター

就業支援担当の母子自立支援員を配置し、母子家庭の母等の自立を支援する事業を行っています。

自立支援教育訓練給付金事業

就労のために資格を取得する場合、教育訓練受講料の一部を支援します。

高等職業訓練促進給付金等事業

就労のために特定の資格養成校に通う方へ訓練促進給付金を支給する事業です。

税の軽減措置(寡婦・寡夫控除)(母子家庭、父子家庭または寡婦・寡夫)

母子・父子家庭の母または父などでお子さんを扶養されている方は、所得税や住民税の「寡婦(寡夫)控除」が受けられる場合があります。
お問合せ先:大津税務署(電話番号:077-524-1111)、または大津市 総務部 市民税課(電話番号:077-528-2721)

JR定期券割引制度(母子・父子家庭)

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が通勤・通学のためにJRの定期券を購入する際に割引を受けられる制度です。学生割引との併用はできませんのでご注意ください。
割引制度の利用を希望される場合は、事前に「特定者資格証明書」の交付を受ける必要があります。
お問合せ先:大津市 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 家庭福祉係(電話番号:077-528-2686)

日常生活支援事業

一時的に生活支援、保育等のサービスが必要な場合に家庭生活支援員の派遣を受けられる制度です。(所得に応じた利用負担あり)利用するには、予め名簿への登録が必要です。
お問合せ先:大津市 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 家庭福祉係(電話番号:077-528-2686)

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度(母子家庭・父子家庭・寡婦)

母子家庭・父子家庭・寡婦の方が経済的にお困りのとき、安心して生活できるように貸付制度を設けています。

母子・父子相談

女性の母子自立支援員が母子・父子家庭や寡婦の経済上の問題、子どもの問題などいろいろな相談に応じます。

その他

その他、交通災害等遺児年金など、母子・父子家庭・寡婦に対する事業についてのお問い合わせは、大津市 福祉部子ども未来局 子ども家庭課 家庭福祉係(電話番号:077-528-2686)までご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

子ども家庭課にメールを送る