母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度について
母子家庭・父子家庭・寡婦のみなさんが経済的にお困りのとき、安心して生活できるように、修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金(技能習得、医療介護を受ける場合等)、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金の12資金の貸付を行っています。
各資金の貸付限度額、利子等については、下記の資金一覧表に掲載しています。
詳しくは、子ども家庭課にお問合せください。
貸付を受けることができる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父
- 寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった方)
- 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)
- 父母のない児童
借入の相談・申込について
- この資金の申込には、事前に相談が必要です。(申請前に目的の事業に着手した場合や、学校の入学金等を納入した場合などは、貸付はできません。)
- 償還の見込がないと判断される場合などには貸付はできません。
- この貸付金を既に借りている借金の返済等に充てることはできません。
- 借入の申込完了から資金の交付までには通常2~3か月かかりますので、お早めにご相談ください。
- 修学・技能習得等の同一目的で、滋賀県奨学資金や日本学生支援機構奨学金等、他制度の助成、給付貸付等を受けている場合は、重複貸付できない場合があります。
この資金は返済が必要です。資金の必要性や生活設計、将来の返済計画などを十分ご検討の上、活用をお願いします。
償還金の支払猶予について
- 母子父子寡婦福祉資金の貸付を受け、現在、据置期間中又は償還期間中の方が、地震や台風等の災害に遭った場合は、母子父子寡婦福祉資金の償還金の支払猶予について申請することができます。
お問合せ・ご相談について
子ども家庭課 家庭福祉係
電話番号:077-528-2686
資金一覧表
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
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更新日:2024年04月24日