精神科通院医療費の助成について

更新日:2024年04月01日

精神科通院医療費助成制度の対象者と要件 

精神障害者(児)

所得制限あり

  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持し、かつ自立支援医療(精神通院)を受給されている人(後期高齢者医療保険加入者除く)

重度精神障害老人

所得制限あり

  • 後期高齢者医療保険加入者で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持し、かつ自立支援医療(精神通院)を受給されている人

助成内容

自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)を全額助成します。

助成対象外

  • 自立支援医療費(精神通院医療)の適用が無い治療。
  • 健康保険適用のないもの(選定療養、健診、予防接種、診断書等)。
  • 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
  • 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
  • 生活保護を受けている方。
  • 児童福祉施設等に入所している方。
  • 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
  • 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。

助成を受けるには

保険年金課または各支所で、精神科通院医療費受給券(または精神科通院医療費助成券)の交付申請をしてください。

申請に必要な物

  • 福祉医療費受給券交付申請書(様式第1号)
  • 重度障害老人等福祉助成券交付申請書( 後期高齢者医療保険加入者についてはこちら)
  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 所得確認書類(下記注意参照)

(福祉医療費受給券交付申請書および重度障害老人等福祉助成券交付申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記よりダウンロードできます。)

注意

所得確認書類(「住民税課税(非課税)証明書」もしくは「個人番号利用に係る同意書」)は、転入などにより大津市で所得が確認できない場合のみ必要です。その場合、本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全員分が必要です。詳しくは保険年金課にお問合わせください。

所得制限について

本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)の所得がそれぞれ一定額以下である必要があります。 詳しくは下記の「所得判定表」をご覧ください。

受給券の切替について

75歳の年齢到達により、重度精神障害老人の制度に切り替わります。事前に保険年金課から重度障害老人等福祉助成券交付申請書を送付しますので、届き次第必要事項をご記入の上、保険年金課又はお近くの支所に提出してください。

受給券の利用方法

  • 医療機関を受診される際に、「精神科通院医療費受給券(助成券)」を健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院医療)と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
  • 滋賀県外で受診される場合は、いったん自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)をお支払いください(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください)。申請により、後日自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)を返還します。

県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。

更新について

受給券(助成券)は毎年7月末に更新します。受給券(助成券)の受給資格審査を行ったうえ、7月下旬に新たな受給券(助成券)を送付します。

受給資格審査では、税の申告内容や障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期限等の確認を行いますので、市・県民税の申告や障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新手続きなどを忘れないようにお願いします。

なお、受給資格審査の結果、受給券(助成券)が交付できない方へは資格喪失通知を送付します。

様式等のダウンロード

電子申請

申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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