石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

更新日:2022年03月28日

石綿(アスベスト)により中皮腫や肺がん等の指定疾病にかかった方およびそのご遺族の方は、労災保険等の対象にならない場合でも「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、医療費、弔慰金等の救済給付が受けられます。(認定申請等が必要です。また、認定の決定に際して、一定の審査があります。)

指定疾病

石綿(アスベスト)による

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の種類及び給付額

(ア)石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)

  • 医療費:自己負担分
  • 療養手当: 月103,870円
  • 葬祭料(葬祭を行った方が請求):199,000円
  • 救済給付調整金:認定された方が指定疾病に起因して死亡した場合にご遺族に支給(既支給の医療費、療養手当と合わせ2,800,000円となる額を上限)

(イ)指定疾病が原因で亡くなられた方のご遺族で、支給を受ける権利の認定を受けた方
特別遺族弔慰金: 2,800,000円
特別葬祭料: 199,000円

特別遺族弔慰金・特別葬祭料には請求期限があります。

  1. 中皮腫及び石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合
    亡くなった日と請求期限
    亡くなった日 請求期限
    平成18年3月27日から平成20年11月30日まで 令和5年12月1日
    平成20年12月1日以降 亡くなった日から15年以内

    (注)平成18年3月26日までに亡くなった方の分は、請求期限(令和4年3月27日まで)が過ぎているため請求できません。
     
  2. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合
    亡くなった日と請求期限
    亡くなった日 請求期限
    平成22年6月30日まで 令和8年7月1日
    平成22年7月1日以降 亡くなった日から15年以内

申請手続

申請用紙は保健所にある他、下記リンクの独立行政法人環境再生保全機構のホームページからもダウンロードできます。
必要な書類を添えて、保健所または独立行政法人環境再生保全機構へ申請してください。

お問い合わせ先

0120-389-931(フリーダイヤル)
受付時間:9時30分から17時30分まで(土日祝祭日除く)
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9階

または、保健予防課(電話番号 077-522-6766)まで

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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