災害等による介護保険料の減免について

更新日:2023年03月28日

減免の対象となる方

第1号被保険者(65歳以上の方)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた場合、損害の程度に応じて介護保険料が減免される場合があります。

災害等による介護保険料の減免の流れ(PDFファイル:144KB)

減免の対象となる保険料

災害等が発生した日の属する月より1年以内の保険料

減免割合

減免割合
損害の程度 減免割合
住宅全壊 全額
住宅大規模半壊、半壊 2分の1
床上浸水 2分の1

注意:住宅一部損壊、床下浸水の場合は減免適用できません。

申請手続きについて

下記「申請書ダウンロード」から申請書類等を印刷し、必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて大津市役所介護保険課に提出してください。
希望者には申請書を送付いたします。郵送を希望される場合は、大津市役所介護保険課までご連絡ください。

添付書類
  証明書の名称 お問合わせ先
火災による場合 り災証明書(写しでも可) 火災場所を管轄する消防署
火災以外の場合 罹災証明書(写しでも可) 大津市総務部資産税課

その他注意事項

  • 被害の状況によっては、減免できない場合があります。
  • 減免申請後も、原則は各納期限までに保険料の納付が必要です。納期を過ぎると督促状が発送される場合がありますのでご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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