介護保険 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出様式

更新日:2023年12月11日

老人福祉法に基づく届出が必要となる事業

介護保険法に定める事業を実施する場合、次の事業については、老人福祉法にも規定されて いますので、老人福祉法に基づく届出が必要です。

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出様式
老人福祉法 介護保険法上の名称
必要な届出名 名称
老人居宅生活支援事業開始届 老人居宅介護等事業(第5条の2第2項) 訪問介護、第一号訪問事業
夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業(第5条の2第3項) 通所介護、第一号通所事業
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所事業(第5条の2第4項) 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護(第5条の2第5項) 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業
(第5条の2第6項)
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業(第5条の2第7項) 看護小規模多機能型居宅介護
老人デイサービスセンター等設置届 老人デイサービスセンター(第20条の2の2) 通所介護、第一号通所事業
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設(第20条の3) 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設とは、デイサービス又はショートステイのサービスを専用施設で実施するものを独立した施設として位置づけているものです。
従って、デイサービス又はショートステイのサービスに使用する主要な部分を併設施設と共用する場合は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設に該当しないため、老人デイサービスセンター等設置届を提出する必要はありません。
この場合は、老人居宅生活支援事業開始届を提出する必要があります。

様式ダウンロード

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター等

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健康保険部 長寿施設課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2738
ファックス番号:077-524-4700
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