介護保険 居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認申請書・小規模住宅改造経費助成金申請書

更新日:2022年12月01日

同申請書は「介護保険」と「小規模住宅改造経費助成金制度」の2つの異なる制度を1つの申請書で処理できるようまとめた申請書になっています。

それぞれの制度についての説明については、下記のとおりです。内容をご確認の上、申請してください。

介護保険に関して

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が住宅の改修(対象内容:手すりの取り付け・段差解消・床材の変更・扉の変更・和式から洋式への便器の交換)をするときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修の必要性に係る所見書
  • 住宅改修の選定理由書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修についての承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者と異なる場合)

申請

申請書の申請者欄は、ご本人もしくはご家族です。申請手続きについてはケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

介護保険適用については、対象の工事内容として上記5項目ありますが、ご本人の身体状態からの必要性からも判断いたしますので、ご本人の身体状態から必要がない場合は介護保険の住宅改修の適用とはならない場合があります。

申請書に必要なものとしての「住宅改修が必要と認められる理由を記載した所見書」は原則ケアマネジャーが作成することとしております。

申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。

また、要介護認定を受けている方でも、他の介護保険のサービスをうけず、ケアマネジャーと契約をされていない方は、市内にある最寄の地域包括支援センターにご相談ください。

小規模住宅改造経費助成金制度に関して

内容

日常生活動作能力の低下した高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活動作能力判定基準のA・B・Cランクに該当)の排泄や入浴、移動などを容易にするために行う住宅の改造(対象内容:手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の変更、和式から洋式への便器の交換、昇降リフトの設置、浴槽の取替え)のための経費に対する助成金申請

申請に必要なもの

  • 住宅改修が必要と認められる理由を記載した所見書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人と異なる場合は、住宅所有者の承諾書

申請人

申請書の申請者欄は、ご本人もしくはご家族です。申請手続きについてはケアマネジャー(地域包括支援センター)にご相談ください。

受付窓口

長寿政策課(市役所本館 2階)

申請

必ず改修工事施工前に申請願います。申請については、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合はケアマネジャーにご相談ください。それ以外の方は市内にある最寄の地域包括支援センターにご相談ください。改造プランの相談・助言ほか制度の利用全般についての相談に応じます。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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