大津市のケアマネジメントに関する基本方針について

更新日:2020年10月02日

1 はじめに

介護保険事業計画において、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するため「大津市介護給付適正化計画」に基づき、各適正化事業を実施しています。

今般、介護給付適正化の一環として、過不足の無いサービス提供により、「利用者の望む生活」を実現するためのケアマネジメントを促進することを目的に、「大津市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。

2 居宅介護支援に関する基本方針について

本市では、「大津市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(以下、「居宅介護支援基準条例」という。)の第3条、第15条、第16条に基づき、居宅介護支援に関する基本方針を以下のとおり定めました。

居宅介護支援に関する基本方針

  1. 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します
  3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行います
  4. 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護(予防)支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者(障害者支援)等との連携に努めます
  5. 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います
  6. 提供する居宅介護支援の質の評価を自ら行い、常にその改善を図ります
  7. その他、「居宅介護支援の具体的取扱方針」は、居宅介護支援基準条例第16条を踏まえて行います

3 介護予防支援に関する基本方針について

本市では、「大津市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(以下、「介護予防支援基準条例」という。)の第3条、第32条、第33条に基づき、介護予防支援に関する基本方針を以下のとおり定めました。

介護予防支援に関する基本方針

  1. 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮します
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します
  3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行います
  4. 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者(障害者支援)、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます
  5. 利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います
  6. 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定します
  7. その他、「介護予防支援の具体的取扱方針」は、介護予防支援基準条例第33条を踏まえて行います

4 大津市におけるケアプラン点検について

(1)実施状況および課題

以前より、大津市においては国保連合会介護給付適正化システムにより提供される各種帳票等を用い、居宅介護支援事業所等に対して年間約100件のケアプラン点検を実施しています。

給付費の増加要因の一つに、受給者自身でできることまで介護サービスで補っている事例等、過剰なサービス提供が疑われる場合も見受けられることから、ケアプラン点検の更なる拡充や、ケアプラン点検実施後のフォローアップが課題であると考えます。

この課題に対応するため、ケアプラン点検実施後の効果の把握や居宅介護支援事業所を対象としたケアプランに関する研修会の開催等にも力を入れて取り組んでいきます。

(2)ケアプラン点検における目標

介護支援専門員が作成した居宅サービス計画、介護予防サービス計画について、保険者が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善し、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた取組の支援をめざします。

(3)実施方法

介護支援専門員が作成した居宅サービス計画等の記載内容について、事業者に資料提出を求め、滋賀県のケアプラン点検アドバイザーの派遣等を受けながら、市職員等が年間約100件の点検及び支援を行います。ケアプラン分析システム及び国保連合会の「国保連介護給付適正化システムの活用帳票」を用い、対象者の抽出及びそのケアプランの内容確認を行うとともに、過剰なサービス提供を行っていないか等、改善すべき事項の介護支援専門員への伝達を実施します。

また、介護支援専門員がケアプラン点検を受ける際に、自身が作成したケアプランについて自己点検していただくために、平成30年度より、ケアプランの提出を求める際に、自己点検票を同封し、ケアプランと同様に提出を求めています。今後も自己点検票を活用し、ケアプラン点検をひとつのきっかけとして、自身のケアマネジメントについて再確認していただきたいと考えます。

5 大津市 ケアプラン自己点検票について

前述のとおり、大津市では、平成30年度より、介護支援専門員が、自身が作成したケアプランを自己点検することで、「自立支援に資するケアマネジメント」を行うことを目的に、厚生労働省老健局振興課「ケアプラン点検支援マニュアル(平成20年7月)」より抜粋・引用し、「大津市 ケアプラン自己点検票」を作成しています。

これまでは、ケアプラン点検を実施する際に、対象となる居宅介護支援事業所に送付していましたが、介護支援専門員の皆様に広く日常業務において活用していただくために、一部内容を改めました。

今後もケアプラン点検の際には必ず提出を求めますが、ケアプランを作成された際に、「利用者の望む生活」を具現化するためのケアマネジメントが実施できているか、自己点検していただくためのツールとしても積極的にご活用ください。

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