介護保険 指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について

更新日:2021年03月31日

平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、指定通所介護事業者等に係る指定を行った市長(指定権者)に届け出ることとされましたので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。

届出が必要な事業者

市長に届出が必要な事業者は、通所介護(療養通所介護、介護予防通所介護を含む。)、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業所(以下「指定通所介護事業所等」といいます。)で「宿泊サービス」を提供する事業者です。

なお、「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を提供することをいいます。

届出方法等

届出の時期
届出の内容

届出の時期

宿泊サービスの提供を開始するとき 宿泊サービス提供開始前(注)
届出内容に変更があったとき 変更後10日以内
宿泊サービスを休止または廃止するとき 休止または廃止の日の1月前まで
提出書類と様式等
届出の内容 提出書類
宿泊サービスの提供を開始するとき ・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する 開始 届出書(別紙様式)
・宿泊サービスにかかる運営規程
・宿泊サービス利用時の建物平面図(宿泊室の仕切り等を記載したもの)
届出内容に変更があったとき ・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する 変更 届出書(別紙様式)

必要に応じて
・宿泊サービスにかかる運営規程
・宿泊サービス利用時の建物平面図(宿泊室の仕切り等を記載したもの)
宿泊サービスを休止または廃止するとき ・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する 休止・廃止 届出書(別紙様式)

宿泊サービスに関する指針について

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されましたので、本指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。

なお、国指針第4の20「宿泊サービスを提供する場合の届出」については、これによらず上記により行ってください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 長寿施設課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2738
ファックス番号:077-524-4700
​​​​​​​
長寿施設課にメールを送る