介護保険 介護サービス事業所に係る人員、設備等に関する基準条例制定について

更新日:2021年03月31日

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第1次一括法、第2次一括法)及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、「介護保険法」等の改正され、従来、厚生労働省令等により定めるとされていた介護サービス事業所(居宅介護支援を除く。)の人員、設備等に関する基準は、都道府県・指定都市・中核市の条例で定めることとなったことから、本市においても平成25年4月1日を施行日として新たに条例を制定しました。

1.条例を制定する基準

条例を制定する基準は次のとおりです

 (1)介護保険法関係

  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
  • 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
  • 指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

 (2)老人福祉法関係

 ・養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
 ・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

 (3)社会福祉法関係

  • 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

2.本市独自規定について

条例制定にあたって厚生労働省令(現行基準)に従うことを基準としていますが、
次の3点を本市独自規定としています。
 

 (ア)設置者の責務として、入所者(利用者)の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の機会を確保することを規定します。
 (イ)非常災害等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めることを規定します。
 (ウ)介護保険施設(事業所)を運営する法人の役員及び管理者その他の従業者は、暴力団員でないこと。また、暴力団員の支配を受けてはならないことを加えることで、当該事業ないしサービスから暴力団を排除することを規定します。

3.介護サービス事業所に係る基準条例

介護サービス事業所に係る本市の基準条例は、次のとおりです。

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