介護保険 申請から認定までの流れ

更新日:2024年04月02日

介護保険の認定から申請までの順序

介護保険のサービスを利用するためには、まず大津市に申請をしていただき、「どれくらいの介護や支援が必要か」を判定し、全国一律の基準で行う要介護(要支援)認定を受ける必要があります。ここでは、申請から認定が出るまでの流れを説明します。

1 申請

介護が必要になったら、まず申請が必要です。

介護保険要介護(要支援)認定申請書を、大津市役所本庁(本館2階介護保険課)ほか、市民センター、あんしん長寿相談所(地域包括支援センター)で提出してください。

注:第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、該当される16種類の特定疾病の記載及び加入している医療保険の保険証の写しが必要です。

申請の代行について

大津市では、既に居宅介護支援事業所や介護施設をご利用されている方が、更新申請や区分変更申請をされる場合、事業所及び施設が申請の代行を行うことができますので、そちらへご相談ください。

2 調査・意見書

訪問調査

大津市の調査員、もしくは居宅介護支援事業所及び施設のケアマネジャーが自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するために認定調査を行います。大津市の調査員が調査を行う場合は、申請から数日後に、日程調整について専用電話(077-536-5728)からご連絡させていただきます。

主治医意見書

疾病や負傷の状況などについて、医学的な観点から主治医に意見を求めます。申請書の主治医の欄に主治医の氏名及び医療機関情報を記載いただきましたら、大津市から記載の医療機関に意見書を依頼します。意見書作成に要する費用も大津市で負担します。

3 審査判定

どの程度の介護が必要か審査します。

調査結果及び主治医意見書の内容をもとにコンピュータ処理により、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

一次判定の結果、調査票の特記事項、主治医意見書に基づき、保健・医療・福祉に関する学識経験のある委員で構成された「介護認定審査会」で、介護や支援が必要かどうか、またその程度(要支援2段階、要介護5段階)を判定します。(二次判定)

4 認定・通知

要介護度を認定・通知します。

大津市が「介護認定審査会」の判定結果に基づいて要介護(要支援)認定を行い、認定結果通知と被保険者証を郵送します。要介護(要支援)認定は、原則30日以内に決定することになっていますが、30日以内に認定が行えない場合は、処理見込期間と延期事由を記載した延期通知を発送します。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 認定審査係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2753
ファックス番号:077-526-8382

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