介護保険 第三者行為(交通事故等)に係る届出について

更新日:2022年12月01日

第三者行為とは

介護保険のサービスを利用することとなった原因が、交通事故などの第三者の故意または過失による行為によって生じたものである場合は、サービス利用にかかった費用は第三者が負担することが原則となりますので、大津市(保険者)が一時的に立て替えたあとで第三者へ請求することになります。

大津市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の1号被保険者(65歳以上)の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

第三者求償に該当する可能性が生じた場合、介護保険課までご相談ください。第三者求償の対象となる場合、市(保険者)への届出が必要となります。
すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。次の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された滋賀県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類(被害者)

交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもの)

提出書類(加害者)

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お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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