医薬品等の販売等に関する手続き

更新日:2023年03月28日

薬局・医薬品販売業等

薬局・医薬品販売業等を開設し、営業等を行う場合は、保健所長の許可又は届出が必要です。
事前にご相談にお越しください。
また、申請書、届出書に記載された内容を変更した場合は変更届の提出が必要です。
申請等の手続きについては保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。
(注意)申請時には手数料が必要な場合があります。

(注意)平成25年法律第84号の公布に伴い、平成26年11月25日より「薬事法」の名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に変更されました。

毒物劇物販売業

毒物および劇物取締法で毒物または劇物に指定されているものを販売する場合は、保健所長の毒物劇物販売業の登録が必要です。
事前にご相談にお越しください。
また、申請書に記載された内容などを変更した場合は変更届の提出が必要です。
申請等の手続きについて保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。
(注意)申請時には手数料が必要な場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161

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