登録販売者資質向上のための外部研修について

更新日:2022年09月01日

薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。
令和4年4月1日の省令改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、厚生労働省に届出を行った研修実施機関による外部研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。

外部研修の実施機関について

厚生労働省に届出を行った研修実施機関については、届出済み研修実施機関一覧(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

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