特定接種(医療分野)について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関連)

更新日:2020年06月22日

特定接種管理システムによる申請の受付が再開されました(令和元年11月)

平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」といいます。)により、新型インフルエンザ等発生時における医療従事者等への予防接種(特定接種)に関する制度が設けられ、平成25年度(平成26年1月から3月)及び平成28年度(平成28年10月から平成29年3月)に、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所(以下「医療機関等」といいます。)のみなさまに登録申請をしていただきました。

令和元年11月1日より、「特定接種管理システム」による登録申請の受付が再開されました。新規登録を検討中の医療機関等におかれましては、以下の登録要件等をご確認ください。また、すでに登録が完了している医療機関等で、登録内容に変更がある場合は、システム上で変更手続きを行っていただきますようお願いします。

特定接種とは

特措法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、次の者に臨時に行う予防接種

  • 医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を受けているもの
  • 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員

留意点

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ発生時等においても、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。(特措法第4条第3項)
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けていても、必ずしも特定接種の実施対象になるわけではありません。

新たに登録申請を行う医療機関等の皆さまへ

特定接種の登録要件

特定接種の登録対象となるには、次の1及び2の要件を満たす必要があります。

  1. 「特定接種(医療分野)の登録要領」に記載される事業を行う事業者であること。
    ・新型インフルエンザ等医療提供を行う事業
    ・重大かつ緊急の生命保護に関する医療の提供を行う事業
    注:美容外科等の保険診療を行わない病院・診療所は除く。
  2. 新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画を作成していること。
    全ての医療機関に診療継続計画の作成が求められています。

薬局、訪問看護ステーション、助産所等、自施設以外を接種実施医療機関とする場合は、接種実施医療機関と特定接種の実施に関して連携体制を構築し、「特定接種の接種体制に関する覚書」を取り交わしておく必要があります。

すでに登録が完了している医療機関等の皆さまへ

登録内容に変更がある場合は、システム上で変更手続きを行っていただきますようお願いします。ご不明な点等ございましたら、特定接種管理システム操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)にご連絡ください。

変更の要件

以下の内容に変更がある場合は、手続きが必要となります。

  1. 公表事項(登録申請事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地
  2. 登録人数(5%以上の増減を伴うものに限る。)
  3. 登録申請事業者の連絡先(電話番号及びEメールアドレス)
  4. 接種実施医療機関の情報(名称、所在地及び電話番号)

特定接種管理システム操作に関するお問合わせ先

特定接種管理システム ヘルプデスク(平日9時から17時まで)
電話:03-6311-8199
メール:[email protected]

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お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161

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