結核定期健康診断について

更新日:2023年08月16日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第53条の2の規定により事業者、学校の長、矯正施設、その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行うこととされています。

実施義務者及び対象者

実施義務者及び対象者一覧
施設区分 対象者 実施時期
病院、診療所、 助産所、 介護老人保健施設、 介護医療院 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設 業務に従事する者 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の 属する年度以降、毎年度
小学校・中学校等 業務に従事する者 毎年度
大学(短期大学含む) 高等学校 高等専門学校・専修学校 又は各種学校 業務に従事する者 毎年度
本年度入学した 学生・生徒 入学した年度
刑事施設 20歳以上の被収容者 20歳に達する日の属する 年度以降、毎年度

市町村(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

上記の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要性がないと認めるものは除く)

検査項目

胸部エックス線検査(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合に実施)

検査結果の報告

学校及び施設で結核健康診断を行ったときは、感染症法により保健所に報告する義務があります。実施後、速やかに保健所へ報告してください(郵送またはファックス)

報告様式

結核定期健康診断実施報告書:様式第1号(定健)

大津市結核健康診断費補助事業について

感染症法第53条の2に規定する学校や施設で実施する結核定期健康診断について、大津市結核健康診断費補助金交付要綱に基づき、費用の3分の2を補助します。

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お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161

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