食品関係検査について

更新日:2024年02月20日

食品関係検査について

食中毒の発生防止や不良食品の排除等、食品の安全を確保するため、市内で流通する食品や、市内で製造・加工された食品等を対象に収去検査を行っています。(収去とは、食品衛生法等に基づき、食品衛生監視員が製造所や販売店等から、検査のために必要な量の食品等を無償で採取することです。)

収去検査の結果をもとに、製造所や販売店等に対し指導を行ったり、基準に違反した食品については廃棄・回収命令等の措置を行い、食品の安全確保に努めています。

違反食品に対する行政処分や自主回収情報等は下記のページで公開しています。

リンク:食中毒、食品回収情報

食品、添加物等の規格基準 

食品や添加物等には、食品衛生法で、その製造や加工方法、使用方法、調理方法、保存方法、成分規格等について規定されているものがあります。それらの基準や規格に合わないものは製造、使用、販売等の行為が禁止されています。また、国の通知等で基準が示されているものもあります。
各食品の規格基準の詳細については厚生労働省ホームページによりご確認ください。

上記の規格基準や国の通知等をもとに、市内の製造所や販売店等から収去した食品等の検査をおこなっています。

検査する食品と検査項目

年度ごとに「大津市食品衛生監視指導計画」を定め、計画的に収去検査を行っています。収去検査を行っている検査項目は次の表のとおりです。

検査項目について
対象食品 検査項目
菓子類 洋生菓子
和生菓子
細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、異物
弁当・そうざい 細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌
食肉製品 E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、大腸菌群、クロストリジウム属菌、亜硝酸根
魚介類及びその加工品 魚介類 放射性物質
生食用鮮魚介類 腸炎ビブリオ最確数
魚肉ねり製品 大腸菌群、ソルビン酸、亜硝酸根、着色料
乳・乳製品
アイスクリーム類
牛乳・加工乳 細菌数、大腸菌群、乳脂肪分、無脂乳固形分、酸度、比重、アフラトキシンM1
アイスクリーム類 細菌数、大腸菌群、乳固形分、乳脂肪分
発酵乳、乳酸菌飲料 乳酸菌数、大腸菌群、無脂乳固形分
加工食品
豆腐 細菌数、大腸菌群
冷凍食品 細菌数、大腸菌群、E.coli
漬物 カビ及び産膜酵母、大腸菌、腸炎ビブリオ、サッカリンNa、アセスルファムK、ソルビン酸、着色料、異物
生めん類 細菌数、大腸菌群、E.coli、異物、黄色ブドウ球菌
野菜・果物
(輸入食品を含む)
残留農薬、防かび剤
清涼飲料水、ミネラルウォーター類 清涼飲料水:大腸菌群、ヒ素、鉛、スズ(スズにあっては金属製容器包装入りのものに限る)、混濁、沈殿物
ミネラルウォーター類:大腸菌群、混濁、沈殿物、ホウ素、六価クロム、マンガン、銅、ヒ素、セレン、カドミウム、アンチモン、バリウム、鉛、スズ(スズにあっては金属製容器包装入りのものに限る)、水銀、フッ素、塩素酸、亜塩素酸、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、残留塩素、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ベンゼン、ホルムアルデヒド、シアン化物イオン及び塩化シアン、ジクロロアセトニトリル、臭素酸、全有機炭素(TOC)、フタル酸ジー2ーエチルヘキシル、色度、濁度、味、臭気、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸
その他 アレルゲン(卵、乳、小麦、そば、落花生)

収去検査業務の流れ

  1. 食品衛生監視員が、収去した食品等を検査担当者に渡します。
  2. 検査担当者は、食品等の種類と検査項目による検査方法に基づき、検査をします。
  3. 検査担当者は、検査結果を食品衛生監視員に報告します。食品衛生監視員は、検査結果をもとに、製造所や販売店等に対し必要な措置を行います。

微生物検査

微生物検査では、細菌学的検査を行っています。代表的な検査項目は下記のとおりです。

細菌数

一定条件下で発育する中温性好気性菌のことで、食品の細菌汚染状況を反映します。
一般的に細菌数の多い食品は、その製造・加工・輸送・貯蔵の工程のどこかで衛生的な取扱いがされなかったおそれがあります。また、食中毒菌のほとんどが中温菌であることから、細菌数が多い食品には、食中毒菌が存在する可能性が高いことを示します。

大腸菌群

自然界に広く分布する衛生管理上の汚染指標菌です。
未加熱食品から少量だけ検出されたときは、あまり意味はありませんが、菌量が多い場合は、不衛生な取扱いを受けたことが推測されます。また、加熱済みの食品からの検出は、加熱不十分や加熱後の二次汚染の可能性が考えられます。

大腸菌(E.coli)

動物やヒトの腸管内に存在し、自然界では死滅しやすい菌です。そのため、大腸菌の検出は、比較的新しい糞便汚染があったことを示します。大腸菌群の場合よりも一層不衛生な取扱いを受けたことが推測されます。

その他の菌

黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ等の食中毒菌についても検査を行っています。

微生物検査風景

対象食品と検査項目によって、検査方法は様々です。写真は、食品の段階希釈液をシャーレに入れているところです。その後、培地と混合して一定時間培養します。

微生物検査風景の写真

大腸菌群集落(コロニー)例

微生物検査では、様々な培地を使用します。写真はデソキシコーレイト寒天培地を使用した場合の大腸菌群集落(コロニー)の例です。

大腸菌群集落(コロニー)例の写真

理化学検査

理化学検査では、残留農薬や食品添加物等に関する検査を行っています。

残留農薬検査

農産物の安全を確保するために、残留している農薬の検査を行っています。

残留農薬検査の流れ

  1. 食品を細かくします。
  2. 細かくした食品から、残留農薬の成分を抽出し、不要な成分を除去します。
  3. 高速液体クロマトグラフ質量分析計等を使用して測定します。

高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS)

残留農薬や動物用医薬品等の定性、定量測定を行うために使用している機器です。

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)

残留農薬等の定性、定量測定を行うために使用している機器です。

添加物検査

食品中の添加物(保存料、着色料、甘味料等)の検査を行っています。

添加物検査の流れ

  1. 食品を細かくします。
  2. 細かくした食品から成分を抽出します。
  3. 滴定検査や高速液体クロマトグラフ等を使用して測定します。

放射性物質検査

食品中の放射性物質のスクリーニング検査を行っています。

放射性物質検査の流れ

  1. 食品を細かくします。
  2. 細かくした食品を専用容器につめます。
  3. NaIシンチレーションスペクトロメータを使用して測定します。

NaIシンチレーションスペクトロメータ

放射性物質のスクリーニング検査を行います。
大津市内に流通する食品中の放射性物質の検査結果については、下記のページで公開しています。

市内に流通する食品中の放射性物質の検査結果について

試買による検査について

市民が摂取する機会の多い広域流通食品の安全性を確認することを目的に、試買による検査を実施しています。

検査結果は以下のとおりです。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 試験検査係
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2795

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